時効制度の存在理由につき論じなさい。
一、時効とは、一定の事実状態が永続したときに、それが真実の権利関係であろうがなかろうがを問わず、その事実状態を尊重して、これを権利関係と認め、他に真実の権利者がいたとしてもこれに適応するように権利の得喪を生じさせる制度である。
一般に、事実と法律関係がずれている場合には、事実を法律的に合わせるよう請求権等が生じるが、時効は逆にその長期間継続した事実の方に法律関係を合わせるものである。
時効の法的根拠として、民法は、「所有権を取得する」(162条)取得時効と、「消滅する」(167条1項)消滅時効を規定している。また、裁判所は「当事者の援用」、つまり、時効の主張がない限り取得または消滅の効果を裁判してはならないとも規定し(145条、146条)、これは、一定の永続した事実関係を尊重することと個人の意思との調和を図る目的と考えられる。
二、時効制度の存在理由を論ずる上で、時効の法的効果という観点から2つの説に別れる。まず、「権利得喪説」によれば、民法が、取得時効について「取得する」、消滅時効について「消滅する」と規定することから、時効は、権利得喪の...