4-1 日本国憲法における国会の地位
4-2 司法権の独立
222 法学4-1 4-2
4‐1 日本国憲法における国会の地位
国会は国の他の機関(内閣・裁判所)と異なり、主権者である国民から直接選ばれた議
員で構成される国民の代表的統治機関であることから、国権の最高機関としての地位を占
めていることになる。そのため憲法は「国権の最高機関」と表現している。もとより、大
日本帝国憲法下において、帝国議会が天皇の立法権に対する単なる「協賛機関」にしかす
ぎなかったことの反省もその根底にある。国会は国権の最高機関として多くの権限を有し
ているとはいえ、民主主義憲法である日本国憲法は、当然のことながらフランスの思想家
モンテスキューが「法の精神」で主張した三権分立制度をとっており、たとえば、内閣に
は衆議院に対する解散権があり、裁判所には違憲立法審査権があるなど、立法・行政・司
法が互いに抑制し、権力の均衡を保つような統治政治の仕組みになっている。したがって、
最高機関という資格が単なる政治的美称にすぎないことを強調する見方と、国会が「唯一
の立法機関」として制定する法律により、行政権と司法権を拘束するほか、予算の議決・
条約締結...