精神保健対策について述べよ
精神保健とは、人々の精神面の健康を対象とし、精神障害の治療や予防および、精神的健康を保持、向上させるための制度や活動である。
精神障害者対策の歴史は、1900年、相馬事件をきっかけに公布された「精神病者監護法」から出発し、1919年制定の「精神病院法」で医療の時代を迎えた。「精神病者監護法」第2条には「監護義務者ニ非サレハ精神病者ヲ監置スルコヲ得ス」とされ、精神障害者は行政へ届出のうえ、四親等以内の監護義務者によって、私宅監置されることとなる。1916年、精神障害者の全国一斉調査で、精神障害者の総数65000人中、入院患者は5000人、精神障害者の収容施設を持たない県が28県あることが明らかとなり、「精神病院法」では第1条に「主務大臣ハ北海道又ハ府県ニ対シ精神病院ノ設置ヲ命スルコトヲ得」「地方長官ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル精神病者ヲ前条ノ規定ニ依リ設置スル精神病院ニ入院セシムルコトヲ得」としるし、入院させるべき精神障害者の定義をつくり、精神病院の建築設備費の2分の1、運営費の6分の1を公費から補助することとした。「精神病者監護法」及び「精神病院法」は、精神障害...