法学 4単位目①
『日本国憲法における国会の地位』
国会は憲法第41条により、「国権の最高機関であって、国の唯一の立件機関である」と定めている。国会の地位は①国民代表機関としての地位②国の唯一の立法機関としての地位③国権の最高機関の三つの地位を有する。
三権分立制の中で、行政権に関しては内閣が、そして司法権に関しては裁判所が、各々憲法上の固有の機能を有しており、国会がこの二つの国家機関に対して優越地位に立っているとは言えない。これを支配的見解によると、国会が最高機関であると言う事は、明治憲法における天皇中心主義を否定し、主権者である国民によって直接に占拠される国会が国政運営の中心におかれるべきだとする政治的要請を意味していると解される。
この見解は、国会が唯一の立法機関として制定する法律により、行政権と司法権を拘束する他、予算の議決、条約締結の承認及び内閣総理大臣の指名等を通じて、国政全般にその統制力を及ぼす法的地位にある事の総括的表現として、その最高機関性を理解する見解とがある。
立法とは、実質的意味の立法の事であり、これは直接国民を拘束し、または、国家と国民との関係を...