【聖徳大学】日本国憲法 第2課題第1設題

閲覧数1,647
ダウンロード数13
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    課題:司法権の独立について説明しなさい。
    評価:A
    講評:憲法76条3項の良心の意義について、学説が対立していることについての記述が必要。
    司法権の独立をめぐる事件の例としては「大津事件」の方がよいとのことでした。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    第2課題 第1設題 
    司法権とは、具体的な争訟について、法を適用してこれを解決する国家作用のことを言う。民事裁判・刑事裁判・行政裁判を対象としている。わが国の日本国憲法は三権分立の原則に基づき「すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(第76条1項)」と規定され、司法権が裁判所に帰属されていることを定めている。司法権は立法府(国会)や行政府(内閣)のように積極的な国家活動をするわけではないが、裁判によって法律の解釈が確定し国民の権利や義務の内容が明らかになるとことから、その担う役割は大きい。また、裁判所は第3者的な立場の公平な審判機関であり、裁判官は法以...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。