連関資料 :: ローマ法継受

資料:4件

  • ローマ継受
  • 西洋法制史法 ヨーロッパにおけるローマ法の継受について 中世盛期の人々は,古代文明の一部であるローマ法に無限の憧憶を抱いていた。人々にとっ て,ローマ法は西ヨーロッパ帝国の根源的法秩序であって,宗教的権威による自然法,神聖法で あるとの確信を有していた。こうした文化的ローマ理念の効果として,ローマ法は「書かれた理性 (ratio scripta) 」として,尊重された。 特に神聖ローマ帝国=シュタウフェン朝において,聖書に基つく終末論を踏まえた永遠のローマ 帝国の思想すなわち政治的ローマ理念が確立したことは重要であった。その理念によって,皇帝 が唯一の立法者であり,ローマ法のみが帝国の法であるという認識が成立した。このように思想 的にローマ法の包括的受容が行われたことを,一般に「ローマ法の理論的継受」という。 しかし,実体は,皇帝の勅法による包括的継受は存在しなかった。裁判所や宮廷,行政活動を 通じて,学識法曹が註釈・註解付ローマ法を実務的に適用していったことであり、特にカノン法訴 訟の影響のもとに,法学識者がローマ法の知識にしたがって世俗裁判所を支配していったことに あった。
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