憲法28条には、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と明記されている。しかし、わが国の労働法は、公務員と一般の労働者を区別し、異なった法の規制の下におくと同時に、公務員労働者に対する労働基本権の保障に著しい制限を加えている。
全遍中郵事件から名古屋中郵事件までの各最高裁判決の判旨を論じる意義は、公務員の労働基本権の歴史について論じる事だと解する。
全遍中郵事件(最大判昭41・10・26
は、全遍が行った、4時間の時限ストに関し、当時の組合3役が、公労法17条違反を前提に、郵便法79条①項違反の刑事責任を問われた事件であったが、最高裁は、①労働基本権は、公共企業体の職員はもとより、国家公務員や地方公務員も、憲法28条にいう勤労者に他ならない以上、原則的にはその保障を受けるべきものと解される。②労働基本権の制限は、労働基本権を尊重・確保する必要と、国民生活の利益を維持増進する必要とを比較衡量し、その制限は、合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならない。
③また、その制限に対して、それに見合う「代償措置」が講じられなければなら...