資料:5件
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労働法:不当労働行為について
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日本国憲法第二十八条は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため、団結権、団体交渉権、団体行動権のいわゆる労働三権を保障している。この第二十八条で保障された権利の行使を具体的に保護するために、労働組合法七条は、使用者の次の五つの行為を不当労働行為として禁じている。
①不利益取扱い――労働組合の組合員であることや労働組合に加入しようとしたこと、労働組合を結成しようとしたこと、または、労働組合の正当な行為をしたことを理由に労働者に解雇やその他の不利益な取り扱いをすることである。具体的不当労働行為には、組合員であることで給料格差をつけたり、不当な人事異動や懲戒処分の差別を行うことである。
②黄犬契約――労働組合に加入しないことや、労働組合から脱退することを雇用の条件とすることである。具体例としては、「組合に入らない方がよい」などの指導・示唆・暗示を行ったり、初任研修などにおいて組合批判をすることや加入後に「なぜ組合に加入したのか」などの説明を求めることである。
③団体交渉拒否--雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むことである。具体的な不当労働行為は、交渉権限のな
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労働法分冊2 不当労働行為制度
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わが国の憲法二八条は、団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、労働者・労働組合に対する資本の側のこれら権利侵害に対し、司法上、行政上の措置を通じて、これらの権利保障をしている。この権利の保障としての侵害に対する救済の一つとして不当労働行為制度がある。不当労働行為制度とは、労働組合法(労組法)七条により、使用者が労働組合の結成や運営を妨げる行為を禁止し、労組法二七条で労働委員会により七条を侵した使用者から救済される制度である。
労組法七条は、一号から四号にかけて不当労働行為として次の行為を規定している。
①不利益取扱
使用者が正当な組合活動をした者に対して不利益な取扱をすることを言う。労働組合に加入していることや組合を結成したこと、労働組合の正当な行為(就業時間中の組合活動)をしたこと、又は不当労働行為の申立てをしたこと、若しくは労働争議の調整をする場合に証拠を提出し若しくは発言をしたこと、経済的、身分上の理由等を理由に解雇や不利益な取扱をすることを禁止している。また、労働者が労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを雇用条件とする黄犬契約は労働者の団結権を侵害するものとして禁
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