刑法における新旧学派の争いについて論じる意義は、「刑法とはどのようなものであるべきか」ということを考察することではないかと考える。
1.資本主義の発展に伴い、人口の都市への集中、失業、貧困などの社会問題が増加し、同じ犯罪を何度も繰り返す累犯や少年犯罪が増加した。このような背景をもとに、犯罪と刑罰の理解を巡って旧派と新派の間に激しい学派の争いが展開された。
刑法における新旧学派の争いについて論じる意義は、「刑法とはどのようなものであるべきか」ということを考察することではないかと考える。
1.資本主義の発展に伴い、人口の都市への集中、失業、貧困などの社会問題が増加し、同じ犯罪を何度も繰り返す累犯や少年犯罪が増加した。このような背景をもとに、犯罪と刑罰の理解を巡って旧派と新派の間に激しい学派の争いが展開された。
2.旧派刑法学では、犯罪とは、理性を持ち、善悪の判断のつく者が行った法益侵害であるので、道義的立場から非難可能であるとした。(39条1項・2項)旧派の刑法思想に大きな影響を与えたカントは、科刑の原理は、同害報復の法によるべきだとし、絶対主義・応報主義を説いた。その後、ヘーゲルによって、単なる同害報復ではなく、侵害の価値に従った相当性(絶対主義的応報主義)が主張された。
3.他方、新派刑法学は、社会に対する行為者の危険性の故に刑罰が適用されるとする社会責任論を主張した。イタリアの軍医であったロンブローゾは、犯罪者には一定の身体的特徴があるとし、「生来犯罪人」を主張した。さらに、マルクス主義経済学の論者の中には、社会構造的に犯罪者...