民法(親族・相続) 『子の引渡し請求問題について論じなさい。』

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    資料紹介

    中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価A】

    課題
    『子の引渡し請求問題について論じなさい。』

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    民法(親族・相続)
    『子の引渡し請求問題について論じなさい。』
    子の引渡し請求は、大きく分けると、婚姻関係にある夫婦(または元夫婦)間において請求される場合・親権者と第三者との間において請求される場合の二つの態様がある。手続には、「家庭裁判所の審判手続」、「訴訟手続」、「人身保護法の手続」の三種類があるが、子の引渡し請求問題は、権利の所在を判定することによって勝ち負けが決まる財産法的なものではなく、重要な判断要素となるのは、誰のもとで子を養育させるのが子にとって望ましいかである。そのため、それぞれの手続をどのように捉え、どのような場合に使うかなどが問題となる。
    「家庭裁判所の審判手続」
    子の引渡し請求が離婚がらみで争われる場合は、この手続で処理できる。離婚の際には、親権者(819条)あるいは監護者(766条)を定めることとなっているが、協議が整わない場合は審判がなされ、その付随処分として子の引渡し請求も家庭裁判所で争うことになるからである。
    離婚後の場合も、親権者・監護者を変更することが可能であり(766条2項・819条6項)それも審判によることとされているので、子の引渡しを併せて請求...

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