民法(総則) 『110条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。』

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    資料紹介

    中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価A】

    課題
    『110条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。』

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    民法(総則)
    『110条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。』
    表見代理とは、代理権が無いにもかかわらず、あたかも代理権があるかのような外観があるために相手方がそれを信頼して取引してしまった場合、相手方の信頼・取引の安全を保護するため、代理の効果を認め本人が責任を負うという制度である。民法が認めている表見代理は、「代理権授与表示による表見代理」(109条)「代理権限外行為による表見代理」(110条)「代理権消滅後の表見代理」(112条)の三つである。
    本問で問われる110条が適用されるための要件としては、①何らかの代理権(基本代理権)が与えられていたこと。②相手方が信じたことに正当な理由があること(相手方の善意無過失)の二つが挙げられる。
    では、どのような代理権が基本代理権といえるのか。
    判例は、私法上の法律行為の代理権に限っており、単なる事実行為の委託は基本代理権にはならない(最判昭和35・2・19)。また、公法上の行為についての委託も該当しない(最判昭和34・4・2)としている。ただし、例外として、登記申請行為は私法上の効果が生じるとし...

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