民法(親族・相続) 『虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。』

閲覧数3,796
ダウンロード数15
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価B】

    課題
    『虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。』

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法(親族・相続)
    『虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。』
     例えば、本妻以外の女性との子を嫡出子と偽り父が虚偽の嫡出子出生届をした場合、父の死後それが発覚し子の相続権が争われたときには、その嫡出子出生届に認知の効力があるかどうかが問題となる。また、血縁関係のない他人の子を実子として育てるため、虚偽の嫡出子出生届をした場合は、その嫡出子出生届が養子縁組として有効となるかどうかが問題となる。
    認知の効力
    法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子は嫡出子、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子は非嫡出子と呼ばれ、血縁関係があっても、非嫡出子と親の間に法的親子関係が生ずるには、認知が必要となる。認知には、父たるべき者の自由意思で子を自分の子として承認する任意認知(779条)と、父たるべき者の意思にかかわらず裁判により父子関係の存在を確定する強制認知(787条)とがあるが、上記の例で問題となる任意認知は、戸籍法の定めるところにより、届け出ることによって行われるべきとされている。
    では、虚偽の嫡出子出生届に認知の効力があるのかどうか。これまでの経緯を辿って...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。