破産法  第1課題

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資料紹介

中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価A】

課題
『BはAを雇い主として雇用契約を締結し、労務を提供しているが、Aが破産手続開始決定を受けた。
次の問いに答えなさい。
(1)BがAに対して未払給与債権を有している場合に、この債権は、破産手続においてどのように取り扱われるか。
(2)破産管財人Yは、Aが雇っているすべての従業員を解雇したいと考えている。解雇を可能にする法律構成を説明しなさい。また、Bが破産手続開始後に雇用契約が終了するまで労務に従事していた場合に、その給料債権は破産手続においてどのように扱われるか。
(3)雇用契約の終了によりBに退職金請求権が発生した場合に、この債券は破産手続き上どのように取り扱われるか。
(4)破産管財人YがAの財産を調査したところ、未完成の製品があることが判明したので、新たにCとの関係で雇用契約を締結し、製品を完成させたいと考えた。Yは、どのような手続きを履践する必要があるか。また、この場合に、Cの給与債権は破産手続き上どのように取り扱われるか。』

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破産法 第1課題
 
 雇用契約とは、労務者が使用者に対し労務を提供し、使用者が労務提供に対する賃金を労務者に支払うことを内容とする双務契約の一種であり、その存続中に一方または双方が破産した場合、双方未履行の双務契約となる。本問のように、雇い主(使用者)の破産手続開始が決定したした場合には、破産が清算型の処理である以上、事業は閉止され、雇用契約も解消されるのが原則であるため、賃金債権の回収等、労働者の保護が問題となる。
(1)
BのAに対する未払給与債権が、破産手続開始前の労働に対する給与の未払い部分であれば、それは破産以外の原因に基づくものであるので、一般の先取特権として担保され(民法306条・308条)優先的破産債権が認められる(98条1項)。それに加えて、手続開始前3ヶ月の給料請求権は財団債権となり(149条1項)、破産債権に先立って弁済されることとなる。(151条)。
優先的破産債権がある場合は、Bは、債権の額・原因・優先的破産債権である旨(111条1項1号2号)を裁判所に届け出て、破産手続に参加することとなる(103条1項)。尚、この優先的破産債権については、労働者やその家族...

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