少年法⑯

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保護処分の取消し・少年補償

Ⅰ 保護処分の取消し

1. 制度の趣旨 

・刑事訴訟法では、有罪判決確定後に再審が可能(刑訴435)であるが保護処分が刑罰とは異なり、少年の健全育成が目的であるという点から、少年法には、再審に相当する手続の明文規定はない。
・これに対しては、保護処分といえども、少年には不利益処分であり、また行ってもいない非行事実を根拠に保護処分に付されても少年は納得できないから、改善教育効果も期待できないという批判がある。

・実務:成人を年齢詐称等から少年として誤認して保護処分に付した場合を念頭に立案された保護処分の取り消しに関する少年法27の2①を適用、非行事実がない少年を保護処分から救済していた。

*柏少女殺害事件判決(最決昭和58・9・5刑集37巻7号901頁)

 ・原原審:少年法27の2①に基づく保護処分取消し申立については適法と評価

     新証拠によって、保護処分取消しの要件が満たされていないと不取消決定

 ・原審:不取消決定に対する抗告申し立ては少年法上、不適法であると棄却

 ➜再抗告が認められるかという判断に関する問題(3点)がある

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