資料:3件
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少年犯罪に関する裁判
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現代の犯罪事実(犯罪少年)の捜査については、少年法で定めるものの外、一般の例による(同法40条)。主な相違点は、全件送致主義の採用と、身柄拘束の制限であるとされています。
また、司法警察員又は検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならないことになっています(同法41条、42条各本文、犯罪捜査規範210条)。つまり、捜査機関には微罪処分(刑事訴訟法246条、犯罪捜査規範198条)や起訴猶予(刑事訴訟法248条)に相応する裁量がないと考えられています。
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少年と責任能力の要否の裁判例
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? 静岡家裁 平7年12月15日決定(家庭裁判月報48巻6号75頁)
〈事実〉
少年は、…少年の祖母B子(当時70歳)に対し殺意を抱き、同女の左上腕を所携の包丁で切りつけたが、同女が身の危険を察知し、逃走したために全治約1ヶ月の左上腕部刺創を負わせるに止まり、更にそのころ少年を制止しようとした少年の祖父A(当時76歳)に対し殺意を抱き、上記包丁で同人の腹部を刺し、よって即時同所において腹部刺傷により同人を殺害した。
〈主文〉 この事件については、少年を保護処分に付さない。
〈理由〉
少年は、本件犯行当時、希薄ではあるが、状況を把握していたと考えられるものの、精神分裂病による幻覚、幻聴等に直接支配されて本件犯行に及んだと認められる。そうすると、…少年は、本件犯行当時、是非弁別能力を全く欠いていたとまでは認められないが(但し、その程度は極めて低かったと認められる。)、是非弁別に従って行動を制御する能力を全く欠いていたと認められる。従って、少年は、本件犯行当時、心神喪失状態にあり、責任能力はなかったというべきである。(なお、少年は、本件審判時においても精神分裂病に罹患していると認められるが、…自己に対してなされる手続きの意味を一応了解していると認められ、審判能力はあると考える。)
そうすると、少年は少年法3条1項1号所定の「罪を犯した少年」に該当しないので、少年を保護処分に付すことはできない(…)。よって、少年法23条2項により少年を保護処分に付さないこととし、主文のとおり決定する(なお、少年については、静岡少年鑑別所所長から静岡県知事に対し、精神保険及び精神障害者福祉に関する法律26条による通報がなされ、…本決定後直ちに同方29条1項により入院措置がとられることになっている。)。
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