未遂の教唆(レジュメ)

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    刑法総論未遂教唆

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    刑法未遂の教唆

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    未遂の教唆

    【問題となる具体的場面】

     Aは、スーパーマーケットの金庫がからであることを知りながら、Bに金庫内の金銭の窃盗を教唆した。Bは金庫のある部屋に入って金庫に手をかけたところ、ガードマンの足音が聞こえてきたので、Bは犯行をやめて逃走した。Aの罪責はどうなるか。
    一.問題の所在

     まず、未遂犯と不能犯の区別における具体的危険説から、Bには窃盗未遂が成立する。

    ところが、それを教唆したAは、Bが金銭の窃盗をするという結果が発生することを認識していない(金庫がからであることを認識している)。それでも、Aを窃盗未遂の教唆犯として処罰できるか。つまり、教唆の故意の内容として結果発生の認識まで必要かが問題となる。
    二.判例・学説の整理

    【学説】

    ①可罰説 

     ・刑法は人に構成要件に該当する行為をさせて法益侵害・危険を生じさせることを禁止していると解せる。

       ∴教唆の故意は、正犯が実行行為をなすであろうという認識があれば足りる

        =未遂の教唆は可罰である

    ②不可罰説

    ・教唆の故意の要件を正犯に対する犯罪行為意思の惹起の認識・予見とともに、

    既遂惹起の意思が...

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