第8回:法人規定

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    第8回 課題レポート     「法人への課罰」
    ケース
    公害罪法4条に関し、法人Xの代表取締役Yは安全のため社内規定を設けていた。
    しかし、従業員の過失により有害物質を排出し公害を発生させてしまった。事後の調査
    の結果、行為者を特定することはできなかった。また、工場長Zは業績向上のため、日
    頃から、従業員の社内規定違反を黙認していたことが判明した。このとき、当該法人X
    を処罰することは可能か。  
    ケースからも明らかなように、有害物質を排出した具体的行為者を特定することが不
    可能である場合、現代の刑法学の観点から考えると、Xに課罰しても、問題は特にない
    ...

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