自衛隊の PKO活動について
日本国憲法における自衛隊の地位については、憲法9条および憲法前文の解釈の違いから、
その存在自体の合憲性を主張する学説と、違憲とする学説が存在する。
まず、自衛隊の存在自体を違憲とする学説は、憲法9条 2 項が規定する「陸海空軍その他
の戦力は、これを保持してはならない」という文言をそのまま解釈し、自衛隊は戦力であ
ることから違憲であるととらえている。
そもそも自衛隊の歴史は朝鮮戦争下に組織された警察予備隊を基盤にし、陸上自衛隊、海
上自衛隊そして航空自衛隊として、現在も警察組織とは別に活動を行い、その監督省庁も
防衛省であることから、名称こそ自衛隊であるが、戦力を持つ軍隊に類似した任務が予期
されているのも想像に難くない。
この点を以て、違憲派は自衛隊の存在自体を憲法 9 条 2 項に反すると主張している。
一方で自衛隊を合憲と主張する学説は、まず憲法 9 条 1 項が規定する「国際紛争を解決す
る手段としては」という文言をあげ、憲法 9 条の求める戦争放棄はあらゆるすべての戦争
放棄ではなく、あくまで侵略目的の戦争を放棄したものであり、自国を...