民法3 第2課題
(1)手段債務
手段債務とは、結果の実現ではなく、結果に向け最善を尽くすことが内容とされる債務をいう。例えば、医者の診療義務は、病気の完治などの給付結果が実現しなくても債務不履行とはならず、一定の結果が達成されていないということで客観的に債務不履行であるとは判断できない。
したがって債務不履行を主張する場合、「最善尽くしておらずミスをした」といったことが必要であるが、損害賠償を請求する債権者側で、債務不履行があったこと、すなわち債務者に過失があったことを証明することが要求される。
(2)損害賠償の範囲
1つの不法行為から生ずる損害は、限りなく広がる可能性を持っていつので、加害者はこれらの損害全てを賠償しなければならないわけではなく、加害者とのあいだに相当な因果関係が認められる損害のみを賠償すればよいとされる。(相当因果関係説)
損害の範囲は民法416条により、①加害行為の結果として通常生ずべき損害は、当然に賠償の対象となる(同条1項)②特別の事情に基づく損害は加害者に予見可能性があれば賠償の対象になる、ときていしている(同条2項)。ただし、相当因果関係理...