民法1(総則)
第2課題 民法110条の「代理人」の意義につき論じなさい。
まず「代理」とは、代理人が本人のためにすることを示して、本人の名において相手方に対して意思表示をし、また、相手方から意思表示を受けることによってその法律的効果を債権的にも物権的にも、ことごとく直接本人に帰属させるという制度である。代理人としての代理権がない場合や、代理権の範囲を超えている場合を広義の「無権代理」という。無権代理行為は、本来、本人にも代理人にも何ら効果が生じないのが原則である。しかしこれでは取引安全の保護が不十分であり、代理制度に対する信頼を失うことになる。そこで民法は、無権代理の効果を当然に無効なものとはせず、本人の追認によって代理の効果を生ぜせしめる余地を残すとともに(113条1項)、追認がない場合に初めて無効なものとして、無権代理人に特別の責任を負わせることにしている(117条)。また、広義の無権代理に属するが、本人と無権代理人との間に、外観的に、相手方をして代理人の存在を信じさせるだけの特別な事情がある場合の代理行為を「表見代理」といい、本人は代理行為の効果帰属を拒めない。民法は表見代...