民法4(債権各論)第3課題 建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。 合格レポート |
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民法4(債権各論)第3課題
建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。
請負(632条)とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約である。請負人は、仕事完成義務と目的物受け渡し義務を負う。仕事完成義務とは、仕事を完成する義務であるが、特約があるか、または仕事の性質上請負人自身が、しなければその目的を達成し得ない場合を除いて、請負人自ら仕事を完成しなくともよい。履行補助者を使用することはもちろん、履行代行者として下請人を使用してもよい。完成した目的物の所有権が注文者に帰属するときは、引き渡しは単なる占有の移転にすぎないが、これに対し、目的物の所有権が請負人に帰属するときは、引き渡しによって所有権が注文者に移転することになる。
ゆ完成した建物の所有権は、完成時において、誰に帰属するかという問題は、材料の供給形態を基準として制作物の所有権の帰属を決めるとされている(最判平5.10.9)。具体的には、注文者が材料の全部または主要部分を供給し...