民法1(総則)
第1課題 成人の意思能力と行為能力の違いを説明しなさい。
1. まず、意思能力とは、物事の道理をはっきり見極め判断する精神的能力(事理弁識能力)のことである。実質的には、有効に意思表示をし、他人との取引を通して利益を得る法的手段としての契約を具体的に締結する能力、つまり契約締結によって生じ得る利害損失の予測能力(財産行為では7~10歳程度、身分行為では15歳が限界とされることが多い)でもあり、具体的に自分の行為の結果を理解できる能力をいう。意思無能力者としては、幼児・泥酔者・認知症患者などが挙げられ、意思能力を欠く者の意思表示は、法律上明文の規定はないが、私的自治の当然の前提として、判例・学説ともに、これを無効としている。この場合の「無効」の意味は、意思能力を要求する趣旨が意思無能力者本人の保護を目的とする制度であることより、本人以外は主張できない無効(取り消し的無効)と考えるべきである。
2. 次に行為能力とは、単独で確定的に有効な意思表示をすることができる能力をいい、このような行為能力を制限されているものを制限行為能力者という。制限能力行為者としては未成年者(5...