民法4(債権各論)第4課題
錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるか。
和解とは、当事者が譲歩してその間に存在する争いをやめることを約束契約をいう。和解の成立には①争いの存在、②争いの譲歩(互譲)、③紛争終結の合意、が必要である。
①争いの存在における「争い」は、法律関係の存否・範囲または態様に関するものであればその種類を問わないが、当事者が処分し得ない法律関係の争いや、公序良俗に反して無効な法律関係の争いについてなされた和解は無効である。通説・判例は当事者間に争いがなく単に不明確な法律関係を確定するための合意は和解ではないとする。しかし、近時の学説には、争いの存在という要件を緩やかに解し、当事者間の不明確な法律関係を確定させたり、権利行使の不安定を除去するための合意も和解であるとするものがある。
②互譲について、判例通説によれば、争いをやめるために当事者双方の譲歩が必要であり、一方だけがその主張を止めるのは和解ではないとする(大判明39.6.8)したがって示談と呼ばれているもののうち、当事者が互いに譲歩するものは和解であるが、一方だけがその主張を放棄するものは和解ではな...