憲法第2課題
私人間における基本権の効力について、判例の立場を紹介し、これを論評せよ。
憲法の人権規定は私人間にも適用されるか。憲法は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものと考えられてきたことから問題となる。
学説には、①憲法の人権規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであって、特に自由権は「国家からの自由」として国家に対する防御源である、との理由から憲法の人権規定は、私人間には適用されないとする「無効力説」。反対に②一定の人権規定(自由権ないし平等権あるいは制度的保障)は、私人間にも直接効力を有するとする「直接適用説」。③人観保障の必要性と私的自治の調和の観点から、直接的な私法的効力をもつ人権規定を除き、その他の人権については、私法の一般条項(民法90条等)に、憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規律すべきであるとする「間接適用説」がある。ただし間接適用説にたっても、投票の無答責(15条4項後段)、奴隷的拘束の禁止(18条)、婚姻の平等(24条)、児童酷使の禁止(27条3項)、労働基本権(28条)、は直接的な私法的...