慣習法とは、社会の実践的慣行を基礎として妥当とする不文法の典型である。
慣習法は社会において一定の行動様式が繰り返し継続的に行われることによって定着し、かつ、社会構成員が、そのような慣習を自分たちの行動の正当化理由や他人の行動に対する要求・非難の理由として用い、相互の行動・関係を調整し合うことによって、法として確信するようになった場合に成立する。慣習法はこのような法確信に支えられた実践的慣行自体がすでに法としての効力をもつものであり、国際法の規定や裁判所の判決による承認をまって初めて法的効力を与えられるものではない。
近代国家成立以降の我が国の法システムにおいて、法源性を有するのは、成文法である制定法、不文法である慣習法、判例法、条理あるいは場合により学説がこれに加えられ挙げられる。なかでも、国家が全国的規模で目的意識的に定立する、統一的な制定法が中心的な法源であり、自然発生的に生成する地域的な慣習法は、一定の範囲内で補充的な効力しか認められていないのが通例である。しかし、成文法主義のもとでも、社会の不断の発展に伴って生じる法的要求に応じて生成し機能する慣習法が、極めて重要な役割を果...