最高裁平成12年4月21日第二小法廷判決
事実の概要と経過
A会社は、X会社(原告)から寝装品の材料を継続的に仕入れていたが、昭和60年代には、Xに対して常時買掛債務を負うようになる。
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A会社は資金繰りが苦しくなりXはAに対してたびたび協力してきた。
Xは平成4年9月当時A所有の不動産に根抵当権を設定
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XのAに対する現在及び将来の債権を担保するために、Aの第三者に対する債権を譲渡する旨の債権譲渡予約(本件債権譲渡予約)を締結した。
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譲渡の目的となる債権 AがY社外10社に対し現に有する又は将来有することのある一切の商品売掛代金債権とした。
条件として、Aに債務の弁済の遅滞、支払い停止、その他不信用な事実があったときは、Aは期限の利益を失いXは直ちに債権譲渡の予約を完結し、債権の取立等を実行することができることになった。
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平成5年11月、AはXに対して経営の改善の見通しが立たず廃業する旨連絡した。
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債権譲渡予約の完結の意思表示をし...