組合の当事者能力

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    民法上の組合の当事者能力
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      当事者能力とは、民事訴訟法上の当事者となり判決の名宛人となる一般的な資格を言う。民事訴訟法は当事者能力の有無は民法上規定によると定めている(民事訴訟法28条)。

      では、民法上の組合は当事者能力を有するであろうか問題となる。
      この点、民法上権利能力を有するのは人と法人であり、民法上の組合はこれに含まれない。組合においては、その財産は組合員の共有(民法668条)に属し、組合財産は構成員が無限責任を負うのであるから、組合ではなくその構成員全員を訴訟当事者としなければ手続保障が保たれないと考えられてきたからである。

      しかしながら、民法上の組合といえ...

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