「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
日本国憲法の基本原理は、「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の3つから成っている。日本国憲法第97条では、「基本的人権の保障」を「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。基本的人権は、国家や憲法によって定められた権利ではなく、人間が生まれながらにもっている、平等で幸福になることができる権利である。そのため、国は法律や憲法改正をもってこの権利を奪うことはできず、憲法のこの部分を廃止することもできない。
しかし、絶対君主制の政治が行われていた時代には、国により国民の自由は抑圧され、身分の違いによる不平等があった。その後、世界各国において人間は皆生まれながらに自由と平等の権利をもっているという思想が強まり、国家権力からの自由の権利を獲得していった。我が国では、このような自由権は1946年に公布された日本国憲法に保障されている。自由権と...