2000年に定められた「児童虐待防止等に関する法律」では、一、児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。二、児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。三、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。四、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことを禁止している。児童虐待に関する相談機関としてそれぞれ主な対応は児童相談所、福祉事務所、保健所、その他機関と分かれて説明する。
まず児童相談所であるが、児童虐待の関する相談が持ち込まれると必要な調査を行い継続的に指導したり状況によって子...