共同抵当権における代位について

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    共同抵当権

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    「共同抵当権における代位について」
    はじめに

    民法369条によれば、抵当権とは担保となっている不動産を債務者または第三者のもとに残しておきながら、債務が弁済されないときにはその不動産から債権者が優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権とある。

    また、共同抵当権には、1つの債権の担保として複数の不動産に抵当権を設定して被担保債権を満たす効果、1つの抵当不動産の滅失、損傷ないし価格の下落などによって被担保債権が十分な弁済を受けられなくなることを回避するという意義がある。つまり、担保価値の集積や危険の分散の作用があり、日本の法律制度が土地と建物に分かれているために使用される例は極めて多い。共同根抵当権を設定するには、設定と同時に共同担保の登記をしなければならず、優先弁済を受ける方法としては、各不動産の価額に準じて同時に代価の配当を受ける「同時配当」と、ある不動産の代価からのみ配当を受ける「異時配当」とがある。
     本レポートでは、1、共同抵当権の設定と公示、2、抵当権の実行で同時配当(392条①)と異時配当(392条②)について説明し、最高裁の判例に言及しつつ諸説を解説していきたい。
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