資料:2件
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指名債権譲渡の対抗要件の構造と二重譲渡の際に発生する諸問題について
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(本文)
わが国の民法は、債権譲渡についてもフランス民法と同じく対抗要件主義を採用している。指名債権譲渡の対抗要件、つまり第三者対抗要件は、確定日付ある証書による、債務者への通知か債務者による承諾である(民467条2項)。しかし、債務者に対する関係だけならば、確定日付ある証書によってする必要はなく、無方式の通知か承諾があればよいとしている(同条1項)。467条は1項が、債務者のみならず第三者に対しても通知・承諾を対抗要件としているのは、債務者を債権譲渡の公示方法とする趣旨である。つまり、不動産を譲り受けようとする第三者が登記簿を閲覧して権利関係を調査するように、債権を譲り受けようとする第三者は、まず債務者に対して債権の存否または帰属を問い合わせ、これに対する債務者の回答を信頼して行動するのが通常である。そこで、債務者に対する通知・承諾を不動産登記簿への記入になぞらえて、第三者に対する債権譲渡の公示方法としての機能を債務者に果たさせようとした。これに対し、2項が確定日付ある証書をもってする通知・承諾を第三者に対する対抗要件としたのは、1項による通知・承諾の公示機能を前提として、第三者への債権譲渡後に、旧債権者が債権を他に二重譲渡し、債務者と通謀して譲渡の通知又はその承諾のあった日時を遡らせるなど作為して、第三者の権利を害するに至ることを可及的に防止する趣旨である。
・ 債務者に対する対抗要件具備の効果
467条1項または2項の対抗要件を具備した譲受人はその時から債務者に対して権利の行使ができる。
・ 第三者に対する対抗要件具備の効果
467条2項の確定日付ある証書による通知または承諾を得た譲受人はその時点から債務者に権利主張しうることはもちろん、債務者以外の第三者に対しても、自分が債権者であると主張できる。「第三者」とは、債権そのものに対し法律上の利益を有する者をいう。
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