銀行取引約定書(教科書の資料Ⅱ参照)1条1項に例示列挙されている貸付の種類を挙げて、それぞれの法的性質を述べるとともに、各貸付の種類ごとに銀行の債権保全策(相殺)のための関係約定書の定めを説明せよ。
1.はじめに
銀行取引約定書とは、各種貸付取引の基本となる約定書で消費者ローン以外のすべての貸付に適用される。銀行取引約定書には、いわば銀行取引から生じる債権・債務についての総則的規定がおかれており、そういう意味で「基本的約定書」と呼ばれている。銀行取引における憲法のようなものである。これからは、この銀行取引約定書の1条1項に例示列挙されている貸付のそれぞれの法的性質および各貸付の種類ごとに銀行の債権保全策のための関係約定書の定めを述べたいと思う。
2.銀行取引約定書の適用範囲
銀行取引約定書は継続的な与信取引の基本約定書としての性格を有する。すなわち、手形貸付、手形割引、証書貸付、当座貸越、支払い承諾など各種の与信取引に共通する事項を定めた基本約定書であり、貸付等の与信取引を開始するに先立ち、取引先から差入れを受ける。銀行が取引先と行う貸付は、手形貸付や手形割引からを開始するのが一般的であることおよび手形貸付と手形割引が与信取引の大半を占めることから手形貸付と手形割引については他の契約書を利用しなくても済むように、手形貸付と手形割引に関する条項も定めて、本約定書のみで足りるように...