資料:2件
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民法:抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲
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抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲
1 構成部分:分離できない程度に付合しているもの
付加一体物:破壊しなければ本体と分離できないもの。例えば、建物の増築部分など。付加一体物は付加されたときが抵当権設定の前後にかかわらず、抵当権の効力が及ぶ。
付合物:異なった所有者に属していた2個以上の物が、分離されると経済上不適当と認める程度に結合して、1個の物と認められた物(242条1項本文)。付加一体物に含まれる。
従物:破壊することなく本体と分離できるもののこと
①継続的に主物の効用を助けること
②主物に付属すると認められる程度の場所的関係にあること
③主物と同一の所有者に属すること
④独立性を有するこ
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民法
抵当権
登記
分離
効力
- 550 販売中 2009/05/14
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