連関資料 :: 同和教育

資料:291件

  • 戦後の同和教育史を概括
  • 「戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」  「21世紀は人権の世紀である」と言われながら、この世の中にはまだまだ人権侵害、差別現象が多く残されている。その中の同和問題においても、多くの課題が山積みとなっている。今日では制度や権利における差別は減少してはいるものの、未だに心理的な差別は根強く存在している。差別は悪いことだという認識はあっても、それだけでは差別がなくならないのが現状ではないだろうか。同和教育は同和問題や差別の解決に向けた教育活動として、現実に起こっている問題を伝え、人権文化の創造を目指して実践を積み重ねてきているのである。確かな人権教育を実践していくためにも、同和教育を各学校において正しく学習していくことが同和問題や差別の解決へとつながるのである。  戦後、「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とした日本国憲法が施行された。政府は被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化している。しかしながら、現実には戦前から続く被差別部落の「貧困と差別の悪循環」を断ち切るための方策が、政府の自発的な取り組みとして実施されなかったのである。
  • レポート 教育 小学校 人権(同和)教育 同和教育
  • 550 販売中 2008/05/11
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  • 同和教育第一設題
  • 「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点について論ぜよ。」  淡路島に生まれ、住んでいる私にとって、1995年の、あのすさまじい阪神淡路大震災の中で見られた多くの市民の自主的な行動は、「ボランティア元年」と形成された。  自主的な参加・行動・個性の豊かな出会いの中で、人間にとって、大切なものを発見し、そして、生きる勇気と自分への自信を獲得することができた。  これは、大震災が残した教訓であり、学校において、同和教育を実践していく上で、時代に敏感である子どもたちにとって、同和教育のすそ野が更に広がり、豊かに発展していくものと思っている。  私の住んでいる西淡町同和教育協議会・学校教育部会では、長期にわたる多くの先輩の方々の着実な歩みを受け継ぎ「差別の心理的土壌の改造に迫る教育の創造」を共通のテーマとして、一つには、学校問題特に同一学年の指導者が、連携交流しての共同研究、二つには、各学校の実状に即応した独自の実践と両面にわたり、取り組んでいる。  お互いの人権を大切に尊重する生活態度の涵養や、人権感覚豊かな子どもの育成を願い、地道に実践しており、日々の取り組みの中で成果をあげていると思っている。  ここでは、部落差別について考えてみる。「部落差別とは何か」の問いかけに対して、多くの場合、「謂れ無き差別」「生まれによる差別」であるとの答えが返され、中には、「部落差別は、もはや存在しない」との答えもだされる。  差別とは、決してひとりの主観的な判断に基づくものではなく、あくまでも客観的な事実によって、存在するものであり、差別は主として、社会的な関係によって生まれるため差別問題は、重大な社会問題であるといわれる。  部落差別などの差別については、その存在が、認知されてはいるが、いまさら雄叫びあげてまで、その存在を主張する必要はないと考える意見が大半ではないだろうか。  現在、どのくらいの部落差別が残っているかよく分からない。感覚としては、もはや部落差別は、根絶しているといってもいいのではないだろうか。  私は同和教育を行う際、「寝ている子を起こすのか、あるいは起こさないでおくのか」という二つの選択肢があると考える。  率直に言うと、現在の同和教育は、事実を明らかにし、正しい知識を持って、部落差別をなくそうとする、いわゆる「寝ている子を起こす」教育方法だ。  それは確かに論理的で、的確な方法であり、無知が誤解を招き、差別を作り出す。それは、ある意味で正しい。  従って、正しい知識を与えれば、いらぬ誤解を排除し、同和地区の真の意味が理解できよう。  だが全く同和問題に触れないというのも、一つの手ではあるまいか。  無知故に差別意識を持たない人間だっているし、そのようになれるのだ。  「差別をしない」ということは、部落や部落差別の存在を意識しないこととはいえないだろうか。  同和地区の惨めな歴史や実態だけが、いつも取り上げられ、かえって今まで意識していなかったことを変に意識するようになるといった、マイナス的な要素が浮き彫りになっている。  つまり、部落のことを色々教えるよりも「寝た子を起こすな」式の考えで、このまま同和教育に触れなければ、自然と社会進化に伴い、いつとはなしに解消するのではないかという一つの見方もある。  しかし、一方では「寝た子を起こす教育」を学校において実行するならば、発達段階に応じた学習能力に適合しているかが、同和問題を考えていく上で、最も重要な点であると考える。  なぜなら、過去に学校における同和教育の取り組み方
  • 同和教育 第一設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
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  • 同和教育 第一設題
  • 「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点をまとめ、具体的な実践のあり方について述べなさい」 同和教育とは、個人の尊厳が重んじられ基本的人権が保障される民主的な社会を実現するために、部落差別や他の人権侵害に関わる「差別」をなくす意欲と実践力を持った人間の育成を基本としており、特に学校同和教育では、「部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくす実践力を身につけた人間を育てる教育」と考えられる。  同和教育を論じる上で、同和問題の本質を知ることが重要であり、本質として主に10点が考えられる。  1点目は、同和教育とは日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、近代社会においても、なお著しく基本的人権が侵害されるという最も深刻にして重大な社会問題であるといえる点である。2点目は、同和地区の住民は、異種人でも、異民族でもなく、疑いもない日本民族の日本国民であるという点である。3点目は、明治4年8月28日に公布された太政官布告第61号により、同和地区の住民は、一応、制度上の身分差別から解放されたのであるが、実質的な解放したものではなく、形式的な解放令に過ぎなかった点である。4点目は、わが国の社会は、一面では近代的な市民社会の性格をもっていながら、他面では、前近代的な身分社会の性格をもっており、そのため、今日なお古い伝統的な共同体関係が生き残っており、人々は個人として完全に独立しておらず、伝統や習慣に束縛されて、自由な意志で行動することを妨げている。このようなわが国の社会、経済、文化体制こそ、同和問題を存続させ、部落差別を支えている歴史的・社会的な根拠であるという点である。5点目は、全ての社会事象がそうであるように、人間社会の歴史的発展の一定の段階において発生し、成長し、消滅する歴史的現象にほかならないため、いかなる時代がこようと、どのように社会が変化しようと、同和問題が解決することは、永久にありえないと考えるのは妥当ではないという点である。6点目は、「寝た子をおこすな」式の考えで、同和問題をこのまま放置しておけば、社会進化にともない、いつの間にか解消すると主張することに同意できない点である。7点目は、部落差別は、半封建的な身分差別であり、わが国の社会に潜在的、または顕在的に存在しており、多種多様の形態で発現するので、 それらの多種多様な形態を分類すれば、心理的差別と実態的差別とに分けられる点である。8点目は、心理的差別は、人々の観念や意識のうちに潜在する差別のことであり、それは言語や文字や行為を媒介として、顕在化し、また、実態的差別とは、同和地区住民の生活の実態に具現化された差別のことであり、これらの心理的差別と実態的差別とは、相互に因果関係を保ち、相互に作用しあっている点である。9点目は、近代社会における部落差別とは、市民的権利、自由の侵害にほかならないと考えられ、 市民的権利、自由とは、職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などであり、これらの権利と自由が同和地区の住民に対しては、完全に保障されていないことが差別であるという点である。10点目は、同和地区の住民に就職と教育の機会均等を完全に保障し、近代的な主要産業に就職させることによって、生活の安定と地位の向上を図ることが、同和問題解決の中心課題であるという点である。  以上の10点の本質を理解し、それらを念頭におき、 留意点を考えると、同和
  • 同和教育 第一設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
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  • 同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について
  • ●同和教育の意義  同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として、部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。  また、同和教育は単なる一社会問題としてのみではなく、人権教育と「差別を許さない」という共通基盤を持つものである。 ●同和教育の歴史 1:同和教育の始まり  戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・腐臭学の解消に向けた就学奨励事業から始まった。  1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上された。また、同和教育費は、その後も年々増加されるようになった。 2:高校進学率向上への取組  60年代に入り、同和地区と京都市の生徒間で高校進学率に約40ポイントの格差があったため、京都市の同和教育は長欠・不就学の取組から学力・進路保障への取組へと変化していった。
  • レポート 教育学 人権教育 同和教育 実践的取組
  • 550 販売中 2006/03/04
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  • 同和教育 科目最終試験 50年に及ぶ戦後の同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。 ・同和教育のあゆみ 江戸時代にできた士農工商という身分制度は、その後明治時代に入り法的には廃止された。しかし、精神的・社会的・経済的差別はかえって強まった。この状況を改善するため差別を受けていた人々は自主的な運動を始め、部落問題が社会不安の原因になることを憂慮した政府は、この運動を支持した。大正時代になり米騒動が勃発すると、各地で多くの同和地区住民が参加した。その後、米騒動における被差別部落の人々の立ち上がりと部落差別に対する怒りから、差別の撤廃。職業の自由、人間性の原理に覚醒することを掲げた「全国水平社」が結成された。後に「部落開放全
  • 同和教育 科目最終試験
  • 660 販売中 2009/03/05
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  • (科目最終試験)人権(同和)教育
  • 人権(同和)教育 科目最終試験問題と解答例 ■部落問題について論ぜよ。   部落問題は、日本社会の歴史の過程で形成された身分階級構造に基づく差別により、一部の国民が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、今日もなお、自由や権利を完全に保障されていない、深刻な社会問題である。同和対策審議会答申にもあるように、人類普遍の原理である自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。  雇用面で排除されたため貧困の状態に置かれたまま放置され、居住面では劣悪な環境を余儀なくされ、結果として子どもたちに十分な教育を受けさせることができず、「差別の悪循環」を生み出した。こうした問題を解決すべく、 ①雇用を促進し安定した経済基盤を保障すること。 ②劣悪な居住環境の改善。 ③同和地区の子どもたちの教育権を保障すること。 を課題とされた。同和教育は、殊に③の課題克服を目指して取り組まれたものである。  「寝た子を起こすな。」式の考え方も根強いのが現実である。同和問題について実態を隠すのではなく、身近な問題として捉え、実態的差別が生み出す心理的差別の解消を目指すこ
  • 佛教大学 科目最終試験問題と解答例 人権(同和)教育
  • 1,100 販売中 2009/07/30
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  • S0536 人権(同和教育 レポート
  • S0536 人権(同和)教育 参考文献:同和教育実践 B判定、所見:論題に即したリポートですが、P4の実践は、事例などを示しつつ具体的に論じてほしい。 教授からのアドバイスにあるように、具体例を加えると改善されると思います。  参考にしてみてください。
  • S0536 同和教育 レポート リポート 佛教
  • 550 販売中 2013/07/08
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  • [レポート]人権(同和)教育[T0716]
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述する事。」 序 同和教育とは、教育全般において部落差別を無くすためのすべての活動を指している。日本国憲法においても十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められているが、部落差別は今なお残されており、これらの同和問題の解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考え方が、1965年8月に出された「同和対策審議会答申」で示されている。  今回本論では50年に及ぶ同和教育の中でも、同和地区内での学力問題を中心に、行政の取り組みや教育現場での実践例等も参照しつつ論じて行きたいと思う。
  • 佛教大学 同和教育 部落 レポート
  • 550 販売中 2010/05/05
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