資料:291件
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同和教育 第一設題
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「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点をまとめ、具体的な実践のあり方について述べなさい。」
同和問題を考える際、差別をなぜしてはいけないのか?という部分からはいらなければならいであろう。そしてその問いに簡単に答えるならば、人間の持っている権利を勝手に奪うことは許されないからということになる。
しかし最初からこのような主張が認められていたわけではない。時代によっては、差別をしている認識なく差別をしている時代もあったのである。人を物のように扱うのを当たり前だとして教育を受けていれば、そこに疑問を感じることはないであろう。例えば、ある映画のワンシーンで黒人男性と白人男性が連れだって歩いている。白人女性がそこに現れ「なぜ白人のあなたが奴隷であるはずの黒人と隣同士で歩いているの?」と言うのである。その映画は南北戦争前のアメリカが設定である。その時代白人に対して黒人は自分たちより程度の低い人種であるという教育が行われていた。映画の白人女性は自分の発した言葉が差別的発言だとは思っていないのである。そこに罪悪感はないのである。ここに差別問題を考える重要な意味が隠されている。人は生まれてすぐこれは正しい、これは正しくないという判断が行えるのではない。周りの環境、つまり社会から学ぶことでその判断を身につけていくのである。その学びとっていく社会が差別を行っていれば、知らず知らずのうちに子供はそれを学び、それをまた自分の子供に伝えていってしまうものである。私達が差別問題を学ぶ理由は、何が差別にあたるのかを学ぶためにあるとも言えるのである。人は知らない間に人を差別している場合があり、それを指摘するには何が正しく何が正しくないのかの的確な判断が求められるのである。人は学ばねば成長しないし、差別してはならないという考えを伝えていく者がいなければ、その考えは根付いていかないのである。私達一人一人はそれを伝えていく一端を担っているのである。
ここで同和教育の話に移りたい。先に述べたような差別問題を念頭に入れつつ実際に生徒達に授業を行う場合の問題点として次の3つが挙げられる。
差別否定の理解にとどまり行動化できるまでに高まっていないこと。
同和教育の学習内容およびその方法が子供の発達段階に適合して実践されているかどうか。
同和教育に対する教師の姿勢の問題。
まず第1の問題点であるが、先に述べた何が差別にあたるのかを学び判断できるに至ったとしても、その差別をどうやって改善させるかというまでには至っていないということである。差別問題は差別認識を持っていてもその改善をすることで自分自身に被害が及ぶのは避けたいとする人間の心の中の問題をも含んでいる。しかしこのような状況は少なからず誰しもが含んでいる要素である。弱い部分ではあるが、この部分を否定することが問題の解決になるとは思えない。同和問題を語る場合、その人間の弱さを含めた上で話し合っていくべきであろう。例えば、士農工商えたひにんなどの身分を作り上げたのも、自分よりももっと身分の低い者がいるという優越感を巧みに利用したものである。他人より自分のほうがまだ置かれている環境はましだと思う心情は人間の弱い部分でもある。しかしそこを人間の持っている要素だと素直に受け入れそこを持っているからこそ人間同士の関わりが必要なのだということを伝える。弱い部分は持っていてもいい。ただ自分がどうその部分と関わっていくかそこが大事なのである。
次に第2の問題点であるが、私の経験も他の多くの徒達が感じたような、ただビデオを見
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同和教育
第一設題
佛教大学
通信教育
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S0536 人権(同和)教育
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S0536 人権(同和)教育 『同和教育実践:新たな人権教育の創造』 佛教大学
設題 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。
評価 B
所見 テキストなどを参考に丁寧な論述となっていますが、P4~の実践はあり方を具体的に論じること。
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S0536 人権(同和)教育
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人権同和教育 2020年度
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「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」の論文です。2020年度に合格をいただいております。参考にしてください。丸写し等は処罰に値しますので絶対にしないでください。
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佛教大学
人権同和教育
人権同和
通信課程
通学過程
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S0536(2014)人権(同和)教育
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京都市における戦後の同和教育行政を時系列に述べ、同和教育の意義、人権教育のあり方を述べる。
1945年4月戦前の行政機構である厚生局厚生課に同和係が設置され、程なく終戦を迎え京都市の行政も新憲法のもと同和係は民生局に移管された。1950年不良住宅地改良法による住宅改良事業に京都市は着手した。一戸あたり12.5坪(約40m2)とかなり広く画期的であった。同和係は1951年京都市同和地区生活実態調査を実施し、市は各種の改善事業を計画する。同年生起したオールロマンス事件によりそれら事業の多くは前倒し実施され、京都市の同和行政は一気に加速された。
1951年部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱で「差別は市政の中にある」と断じ、行政区分における差別性を指摘し、同和地区児童生徒の「不就学児童を亡くす対策を即時に立てること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。具体的には「生活困窮家庭の児童、生徒への学用品の無料支給、無料で完全な給食の実施」の要求を京都市に行った。この糾弾闘争を受けて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、戦後はじめての同和教育費200万円を52年度予算として計上し、その後も年々増額する。当時、同和教育予算の多くを占めた同地区児童、生徒に対する特別就学奨励費はその後も長期間同和地区家庭に給付され、同和地区児童、生徒の長欠、不就学率の更なる減少が期されることになる。事件当時同和地区の長欠児童生徒数は小学校で6.5%(0.6%以後括弧内は京都市)中学校では28.7%(2.8%)と数字がと跳ね上がる。どちらも京都市平均の10倍である。10年後の1962年度、同和地区の長欠児童生徒数は、小学校で2.8%(0.6%),中学校で、5.1%(1.0%)と大幅に減少する。こうして、明治初期の学校創設期以来、同和地区が抱え続けてきた長欠、不就学問題は、行政が予算を伴った具体的な教育施策を実施して、ようやく解決の方向に向うことになった。
オールロマンス事件を契機として同和地区児童生徒の教育環境の充実が要望され、戦前から自主的な活動として行われていた補習教育が1955年補習学級として制度化された。1964年教育委員会は"補習学級の制度化以来同和地区児童、生徒の学力は一定の向上を見てきたものの(同和教育の概要1964)"と概観したが、十分なデータに基づくものではなく、高校進学率が全市水準の50%以下という明らかな格差が当時の同和地区児童、生徒の学力の実態を表し、補習学級制度事業は10年間で十分な成果を上げていなかった。
この実態の克服を目指し、1963年度補習学級から独立した進学促進ホールが制度化され、補習学級の取組も強化された。翌1964年学力、進路保障こそが、同和問題の解決に寄与する教育の営みとして最優先されなければならないという決意のもと「『学力向上』を至上目標とする」京都市同和教育方針が策定された。
1965年同和対策審議会答申において、同和地区の劣悪な実態が差別を再生産していることが指摘され、市民権利を保障させる闘いが、1969年の 同和行政の法的、経済的支柱となる「同和対策事業特別措置法」公布施行へと結びついた。
1969年京都市同和対策長期計画(第一次試案)が策定された。様々な同和対策事業が急ピッチで進められてはいたものの住環境はまだまだ劣悪なものであった。6畳一間に八人家族の八軒長屋が残る中、同和地区生徒が進学促進ホールや補習学級に参加した。1960年代、同和地区の地域改善事業は改良住宅建設のラッシュを迎えていたが、京都市内の改良住宅の建設が一応終了するのはこの20年後に当たる。
学習するための公共施設である学習センターが1971年 錦林、楽只両地区に建設されて以来12年間に14の学習センターが京都市内の同和地区に建設された。京都市教育委員会の直轄施設として指導主事が常駐し、センターの管理運営に当った。補習学級や、進学促進ホールといった義務教育の保障に関わる同和教育施策はもとより、高校生学習会、識字学級なども開設された。
1963年京都市の半分にみたなかった同和地区生徒の高校進学率は、10年後1973年92.8%(93.9%)と京都市と飛躍的に向上し、その後最大格差10ポイント未満と高い水準で推移する。
高校進学率の倍増という数字を追うならば、行政主導による同和教育施策プロジェクトとしては世界的にも類を見ない成功例といえる。ただ、保護者をはじめとする同和地区住民の期待と応援、それを背負った子供たち自身の頑張り、学校教員の献身的な指導、それらを機能的に働かせた同和施策が短期間のうちに驚異的とも言える数字を作り上げたともいえる。
77年度の「学校指導の重点」で「主体的条件の確立」が明記され、「同和地区出身者としての自覚や部落差別の現状認識(不足の自覚)を通して児童生徒自ら学力意欲を高める」取組が始まった。具体的には、80年度から幅広い学力の定着を目指した「すその学習」が取り組まれ、基礎学力定着対策としての中学年対策、個別指導、責任指導体制などが取り組まれていく。90年度には「同和問題解決の主体者として、社会の様々な分野に進出し自らの個性と能力を発揮し、豊かな生活を築くと共にあらゆる差別をなくす人間として成長する子供」を同和地区児童、生徒の「あるべき姿」と規定し、「自立促進と格差是正」が示され、取組の見直しが進められていく。
それでもなお、1977-96年の20年間の同和地区の大学進学率の平均は25%(43%)と明らかな格差があり、高校の中退者は3倍、中学校段階で顕著化する学力の落ち込みなどの「同和地区児童、生徒の低学力問題」は、解消されずに残されている。
同和問題は、日本国憲法に保障された基本的人権に関わる問題であり教育基本法第三条(教育の機会均等)において、「すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機械を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は、門地によって、教育上差別されない。国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的利用によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じならなければならない」と記されており、同和教育は、まさにこの条文に記された理念の実質化を目指した実践であった。日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく部落差別に起因して、奪われてしまった教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保障、そして、差別の悪循環を次世代に引き継がせないこと、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもの育成など同和教育の意義が実際に実践され、成果を挙げてきた。
それでもなお残る格差に対し、各校においては、常に目の前の子供の実態から出発し、その実態を生み出している背景の理解の上に立って、そうした子供たちの課題に焦点を当て、主体的努力を引き出し、社会の中でその個性と能力を発揮し自立して生活できるように支援していかなければならない。全ての人権が尊重され、あらゆる差別を許さない社会にしていくために、単に知識を与えるのではなく、常に子供の心を揺さぶり、自らの言動を振り返らせ、子供たちの生き方を高めることを目指しながら、人権尊重という普遍的な視点に立った指導と、それぞれの人権問題固有の歴史的経過や社会的背景課題をふまえた指導、発達段階に応じた人権に対する認識を育てる指導の適切な推進によって、こどもたち一人一人に人権尊重の精神を養い、人権問題解決に向けた実践態度を培う必要がある。
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S0536
2014
人権教育
同和教育
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S0536 人権(同和)教育
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佛教大学通信教育課程 S0536 人権(同和)教育 第一設題
『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。』
2016年度作成 B判定
参考にしていただければと思います。
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佛教大学
レポート
第1設題
教員
教職
佛大
通信
S0536
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新しくなった
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