連関資料 :: 同和教育

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  • 人権(同和)教育
  • 佛教大学のS0536人権(同和)教育のレポートです 2017年度に再提出したものですがA評価でした。 良かったらどうぞ。
  • 佛教大学
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  • 人権(同和教育
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』  江戸時代につくられた身分制度の下では、武士、農民、職人、商人よりもさらに下に位置づけられた「えた・非人」と呼ばれる人たちが存在した。そして、この人たちの住んでいた部落、子孫は現在でも差別をされている。部落出身者を理由とした、就職差別、結婚差別などが現在でも続いているのだ。 こういった部落差別を中心として、あらゆる差別をなくそうとする教育を同和教育という。差別をなくすための知識・意思・行動を育む活動、学力や進路を保障する活動、部落や地域を変えていく活動などが含まれる。 では、戦前戦後の同和教育の歩みをみていこう。 まず、明治初期の頃の被差別部落の子どもたちは、学校に行くことができない、成績が優秀でも正当に評価されないなどの問題があった。そんな中、1922年全国水平社が結成され、部落解放の運動が行われた。この活動に政府が衝撃を受け、被差別部落の人に自覚更生を、それ以外の人には同情を説いて、両者を融和させようとした。これを融和教育と言ったが、太平洋戦争へ突入してい
  • レポート 人権(同和)教育 人権教育 同和教育
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  • 人権(同和教育
  • 人権(同和)教育「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」の合格済みレポートです。参考にしてください。 参考 『同和教育実践:新たな人権教育の創造』 後藤直ほか編  佛教大学
  • 佛大 佛教大学 人権(同和)教育
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  • 人権(同和教育
  • 「戦後の同和教育を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」  同和教育は「同和問題を解決すための教育の営みの総称である」と言われている。同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わる課題である。同和問題の早急な解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考えから1965年8月に出された「同和対策審議会答申」では同和問題を次のように示している。いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に地位の状態に置かれ、現代社会においても、尚著しく基本低人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。 このような同和問題解決の方法として、同和教育がある。「『同和教育』は同和問題を解決するための営みの総称である。」とされている。同和教育の目的は大きく二つある。同和地区を対象と
  • 戦後の同和教育を概括し 同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 人権(同和)教育 人権 同和 佛教大学 通信 レポート
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  • 同和(人権)教育
  • 『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』 同和地区の人々は部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されず、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。そのような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現していくことが同和教育の重要な意義ではないだろうか。『同和教育』とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と言われている。当然のことながら、教育以外の取り組みも同和教育には含まれている。同和教育の課題として、 ①雇用(就労)を促進し安定した経済基盤を保障すること②劣悪な居住環境を改善していくこと ③「同和地区」の子どもたちの教育権を保障すること の3つが挙げられる。言うまでも無く、同和教育の第一は、3つ目の子どもたちの教育に関することであり、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことであった。  これを踏まえた上で、これまでの同和教育がどのように行なわれてきたのかを見ていきたいと思う。  1946年2月、全国水平社の活動家を中心に「部落開放全国委員会」が結成された。一切の差別の解消と同和事業の実施要求を活動の中心目標において取り組んだ。 1946年3月、政府は同和予算の打ち切りを都道府県に通達してきた。それに対して、各地の地方自治体は西日本を中心に、地域の要求を受け止め独自の予算で同和事業を実施した。これに対し部落開放全国委員会は「部落開放国策樹立要請書提出」の運動を行なった。 そのような中、1951年10月に京都で「オールロマンス事件」が起こった。この闘争を通じて、地方行政を通して政府に要求する差別行政糾弾闘争という新たな運動が展開され、それがその後の「同和対策事業特別措置法」へと結実していくのである。1953年には、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全校同和教育研究協議会が結成される。 このような運動を踏まえて、部落開放全国委員会は1955年に部落解放同盟と名称を改めた。 1958年以降、部落解放同盟をはじめ諸団体が部落解放国策樹立要請全国代表者会議を開催。同年、政府は同和問題閣僚懇談会を発足させる。そして、1960年の臨時国会で、同和対策審議会を設置する法律が可決される。  こうした運動の結果、1962年に同和対策審議会が設置され、1965年に同和対策審議会答申が政府に提出された。その4年後の1969年、「同和対策事業特別措置法」が10年を期限とする時限立法として制定された。3年の延長の後、1982年には「地域改善対策特別措置法」が5年の時限立法として施行される。1987年には「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が5年の時限立法として制定、その後2回の延長が行なわれ、2002年3月をもって「法の時代」は終わりを迎えた。  次に、同和教育に対する京都市の取り組みを見てみる。 戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席(以下、長欠)・不就学の取り組みに始まる。1951年、京都市内の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率は、小学校で0.6%、中学校で2.8%であったのに対して、同和地区児童・生徒の比率は順に6.5%、28.7%と約10倍であった。そこで、1952年には“経済的援助の施策”として「特別就学奨励費」が制度化され、10年後
  • 佛教大学 レポート 同和(人権)教育
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  • 人権(同和教育
  • 『同和教育の意義・歴史を統括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。』 同和教育とは、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題、すなわち日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である同和問題、そして部落差別について考え、なくすためのすべての教育活動である。部落差別の実態として、同和地区出身者の暮らしが貧しかったり、就職試験や結婚で差別により不当な扱いをされたり、また子どもの進路の限定というものがある。部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されていないなど、現在においても学力に見られる格差が存在している。同和教育活動の中で重要なことはこれらの同和問題・部落差別を     把握・改善することである。 そしてこの同和問題の解決に当たっての教育対策は、人間形成に主要な役割を果たすものとして特に重要視されなければならない。すなわち、基本的には民主主義の確立の基礎的な課題である。従って、同和教育の中心的課題は法のもとの平等の原理に基づき、社会の中に根強く残っている部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことである。
  • 人権(同和)教育 佛教大学 レポート 通信
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  • 人権(同和教育
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和 (人権)教育の意義と学校における同和(人権) 教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』 1:同和教育とは  同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。 なぜ部落差別問題が学校教育の中で重要視されるのかは、部落問題が日本国内に居住する同じ国民であるにもかかわらず、日本人が日本人を差別してきたという日本の歴史上重要な部分を占めているため、そして解決のための教育が行われてきたが、今なお根強くこの問題が残っており、真の解決に至っていないからである。  「同和問題の解決に果たす同和教育の役割」の第一は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証であり、「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。 第二は、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消を目指した取組であり、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子ども
  • 佛教大学 人権(同和)教育 合格 50年 戦後の同和教育史
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  • 人権同和教育
  • 戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 同和問題に対して国が配慮をするようになったのは1932年のことであった。当時の文部省が融和対策として、農業恐慌によって貧窮を極めていた、被差別部落の農民を救済するための施策を行ったのが始まりである。しかし、戦争によって全ての教育が軍事主義に染められ、同和教育もまたその中に埋没していく運命をたどったのである。 戦後になると、いちはやく心ある教師らによって同和教育は、自主的な教育活動として取り組まれた。そして1946年、非民主的な同和問題、封建制の残害ともいうべき同和問題を解決し、明朗民主日本を建設しようという決意のもと、京都府同和教育研究会が結成された。そして続いて滋賀県、奈良県、岡山県でもそれぞれ同和教育研究会が発足した。しかし1951年、京都市で起こったオールロマンス差別事件によって、同和問題への行政の責任が激しく問われ、それまでの同和教育も、精神面を強調した取り組みから、部落の子どもたちや親が置かれている教育環境や教育条件の実態が問われるようになった。 その結果、先進的な地方自治体の教育委員会によって同和地区住民の子弟や女性を対象とした様々な取り組みが行われるようになっていった。そして教育現場では、度重なる差別事件により部落の子どもや親の置かれている教育環境の実態が明らかになり、それぞれの教育委員会においても、よりいっそう劣悪な実態解消を目指す具体的施策や事業が展開されるようになった。このように戦後の同和教育は、自主的な教育活動として地道に取り組まれてきており、同和教育研究会の組織も全国的な規模にまで達している。しかし、それをもって同和教育の発展とみなすことはできない。 なぜなら同和教育は実践に結びついた教育活動で無ければならないからである。どれほど同和問題についての知識や理論を深めたとしても、それが日常の生活に結びつかない、つまり、実際の行動として実践できない限り意味をなさないのである。したがって同和教育はとは、学んだ反差別の知識を実践化・行動化できるまでに高めることを重視した教育活動でなければならないのである。  学校で行われる同和教育の目的は、同和問題の解決にむけて考えることで児童の人格形成に大きな役割を果たすものと考えられている。同和問題は、日本における民主主義の確立の基礎的な課題であり、社会に今なお根強く残っている不合理な部落差別を撤廃し、人権尊重の精神を育てることが求められている。 今日の学校における同和教育には、大きく分けて3つの課題が存在している。まず1つ目の課題として挙げられるのは、反差別の思想が言葉や知識の上だけの理解にとどまっていて、行動化できるまでには高まっていないことである。そのため差別をしてはいけない、差別は悪いことだと頭では分かっていても、差別の現実に直面すると差別を許さないとする行動が取れないのである。ただ差別はいけないと教えるだけではなく、差別をされている実状を知り、差別される側の気持ちになって自分自身のこととして考えることが重要である。そうした心の教育が今日求められている。 2つ目の課題は、同和教育の学習内容および学習方法が子どもの発達段階に適合して実践されているかどうかである。ほとんどの同和教育の授業は、部落差別に関する映画やビデオの鑑賞、プリント学習、そしてそれらを教材としたグループ討論や感想文の作成など、パターン化されたものになっているそうだ。 私自身が受けた小学校や中学校の頃の同和教育の授
  • レポート 教育学 教育 人権 同和
  • 550 販売中 2007/08/02
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