50年に及ぶ戦後の同和教育史を総括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育のあり方を具体的に論述すること。
日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等をうたっている。しかし、同和地区(被差別部落)出身であるというだけで、不当に差別され、社会的な不利益を受けている人々がいる。この問題の解決は、国の責務であり、同時に、国民的課題である。私も小学校、中学校を通じて同和教育を学校でうけてきた。しかし「自分には関係がないことだ」、「同和地区のことなんかもともと知らなかったのだからわざわざ学習する必要などなかったのではないか」と思っていた。それなのになぜ「同和(人権)教育」が必要とされているのか。この疑問を解決するには、まず同和教育の歴史を紐解き、次に同和教育の意義を考えていく必要があると考える。
戦後の同和教育の出発は、同和地区児童・生徒の「長欠・不就学の解消」からである。京都市でのオールロマンス事件後、部落解放委員会京都府連合会は「長欠・不就...