連関資料 :: 日本国憲法

資料:293件

  • A6109 日本国憲法 「法の下の平等について」 佛教大学
  • A6109 日本国憲法 佛教大学 (2013年)A判定いただきました。  法の下の平等とは、個人権であるとともに人権の総則的な原則である。平等の理念は権力による不当な法的扱いを禁止し、人は機会に関するかぎり平等な法的扱いが保障されなければならない。この機会の平等は、法的な取扱いにおける平等であり、その意味では形式的平等ということができる。明治憲法においても平等権を無視してはいないが、そこでは平等原則は十分には実現されず、華族という特権階級が存在し、政治的特権が認められていた。また男女間の不平等が目立ち、女子には参政権がなく、平等原則は公務就任資格の平等というかたちでしか保障されていなかった。しかし日本国憲法は14条において法の下の平等の基本原則を宣言し、個別的にも貴族制の廃止や栄典にともなう特権の禁止など、一般原則として徹底した法の下の平等を保障している。以下は、項目ごとに述べることにする。 (1) 自由と平等   自由と平等には矛盾する点があり、個人の自由な活動を保障する...
  • 日本国憲法 佛大 法の下の平等
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  • 日本国憲法 第1課題 第1設題 評価A
  • 第1課題、第1設題 評価:A 提出:2012/12/06 参考文献 ・日本国憲法/斎藤静敬              (聖徳大学通信教育部)12.02.01      [引用:P.9.10.14] ・憲法要説/斎藤静敬              (成文堂)11.03.20      [引用:P.1.160] ・日本国憲法が驚くほどよくわかる本/西修              (ワニブックス)02.12.25 ・生徒が議論した日本国憲法/斉藤規              (ポプラ社)96.05
  • 憲法 日本 法律 日本国憲法 天皇 人間 国家 統治 内閣 国会
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  • 日本国憲法 第2課題 第1設題 評価S
  • 第2課題、第1設題 評価:S 提出:2012/12/06 参考文献 ・日本国憲法/斎藤静敬              (聖徳大学通信教育部)12.02.01      [引用:P.63] ・憲法要説/斎藤静敬              (成文堂)11.03.20      [引用:P.1.120.122.167] ・日本国憲法が驚くほどよくわかる本/西修              (ワニブックス)02.12.25 ・生徒が議論した日本国憲法/斉藤規              (ポプラ社)96.05
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  • 聖徳大学 日本国憲法 第1課題  第1設題
  • 第1課題 第1設題 天皇の権能について 天皇号が成立したのは天武朝以降であるという見解が有力である。時を重ね、明治憲法下において天皇は統治権の総攬者であって、日本国憲法においては国の象徴としての地位のみをもつこととなった。現行憲法第4条には『天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行い,国政に関する権能を有しない』とある。つまり天皇の行為は、形式的・儀礼的なものに限られるということである。言い換えれば単に憲法に掲げられた国事に関する行為のみを行うに過ぎないということになる。 国事行為とその政治的意味については憲法第6,7条には次のような国事行為が定められている。 1,国会の指名に基く 内閣総理大臣の任命(憲法6条1項) 2,内閣の指名に基く 最高裁判所の長たる裁判官の任命(憲法第6条2項) 3,憲法改正・法律・政令および条約の公布(憲法第7条1項1 号) 4,国会の召集(憲法第7条2号) 5,衆議院の解散(憲法第7 条3号) 6,国会議員の総選挙施行の公示(憲法第7 条4項) 7,国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状の認証(憲法7条5号) 8,恩赦 特赦
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  • 【テスト】佛教大学 日本国憲法 6題セット 合格済み
  • 日本国憲法 『校則と自己決定権・・・』 『法の下の・・・』 『報道の自由と・・・』 『表現の自由の・・・』 『信教の自由と・・・』 『私人間における・・・』 『校則と自己決定権について論じなさい。』 個人が一定の私的事項について権力の介入・干渉を受けずに自ら決定することができる権利を、「自己決定権」と呼ぶ。自己決定権に属する事例としてあげられるものには、各人のライフスタイルにかかわるものが多くあり、例えば、髪型・ひげ、服装、性的行動、婚姻の自由や離婚の自由、堕胎の自由や出産の自由などである。学校の校則は自己決定権を侵さないかどうかが特に問題となっており、結審した判例では「修徳高校バイク退学処分事件」ある。この事件は校則で禁止されていた免許をとりバイクに乗車したことを理由に退学処分を受けた原告が損害賠償を求めた事件である。判決ではこの校則が憲法違反であるという主張は退けられ、退学処分については裁量権の範囲を逸脱した違法な処分であるとしている。この他「修徳高校パーマ退学処分事件」でも校則自体は違法ではないとの判決がでている。これらの判決から校則はそれなりの合理性を含むものであり
  • 日本国憲法 佛教大学 通信教育 テスト 解答 6題セット 合格済み
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  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。  日本国憲法20条は、信教の自由を保障するとともに、この自由の保障を確実にするために「政教分離」の原則を採用している。20条1項にいわれる「信教の自由」の内容は、大きく三つに分けることができる。①信仰の自由②宗教的行為の自由③宗教的結社の自由 である。 政教分離というのは、信教の自由を確実にするために、公権力と宗教の結びつきを規制するという考え方である。しかしながら、公権力と宗教のかかわりを完全に排除するということではない。なぜなら、政教分離は個人の信教の自由の保障を完全にするという目的のためにとられている制度だから、その目的
  • 憲法 日本 宗教 日本国憲法 自由 政教分離 信教の自由 権力 分離
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