佛教大学 通信教育部 レポート 日本国憲法 A判定

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    「法の下の平等について」
    日本国憲法第十四条に定める「法の下の平等」について、この「平等」という文言の持つ具体的内容や現代社会における実態を、憲法の目的から考えてみる。
    国家の根本法であり最高法規である日本国憲法には「基本的人権の尊重」、「国民主権」、「戦争の放棄」という三つの基本原理がある。このうち人間の尊厳と自律を目的とした最も重要なものが「基本的人権の尊重」である。基本的人権とは、人が人であるがゆえに当然に有する最低限保障されるべき権利のことで、これを実現することが国民の信託を受けた国家の存在意義でもある。
    日本国憲法は「平等」原則を徹底化している。憲法第十四条は一項で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定め、憲法第二十四条では家族生活における男女の平等を、憲法第二十六条では教育の機会均等を、憲法第十五条と憲法第四十四条では選挙権の平等を定めている。憲法が示す社会は、人を生まれによって差別していた、過去の封建的な身分制度を否定し、個人の尊厳を最も重要なものであるとす...

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