連関資料 :: 商法2

資料:64件

  • 商法 分冊2
  • 場屋営業とは、公衆の来集に適する物的・人的施設を設けて、これを有償で利用させることを目的とする行為をいう(商法502条7号)。商法594条1項は、旅店、飲食店及び浴場を例示しているが、それに限らず、公衆の日常娯楽に関係を有する企業形態の多くが含まれる。いずれも、客の来集に適する場屋を企業施設として利用させるという形態に共通点があるが、営業活動の内容は、売買、賃貸借、請負、労務の提供あるいは特殊な無名契約である場合など多種・多様である。なお、旅店、飲食店、浴場業、興業場営業を営むには都道府県知事の許可を受けなければならない。また、理・美容業はその営業形態から場屋営業にあたると解するのが通説であるが、判例では理髪業者の行為は、理髪なる請負又は労務に関する行為たるに止まり、施設利用を目的とする契約は行なわれないから場屋の取引とはいえないため、場屋取引ではないとしている。 各種の場屋には相互に未知の多数の客が頻繁に出入し、しかもある程度の時間そこに留まるため、客の所持品の紛失・盗難などの危険が発生しがちである。そこで商法は、客が安心して場屋の施設を利用できるよう所持品の安全を確保し、ひいては場
  • 企業 責任 判例 商法 安全 契約 意義 携帯 時効
  • 880 販売中 2009/06/03
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  • 商法総則-02_(ゴルフ)
  • 商法(総論、総則) Aは、「甲」という名称の預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場を経営していた。 Xは、Aに対し、1、 300万円を預託し、甲ゴルフクラブの正会員の資格を取得した。Yは、Aから本 件ゴルフ場の営業を譲り受け、それ以降、Aの商号は用いていないものの、甲ゴルフクラブの名称、 を用いて本件ゴルフ場の経営をしている。 Ⅹは商法17条1項の類推適用により、本件ゴルフ場の営業を譲り受け本件ゴルフクラブの名称 を継続して使用しているYが、本件預託金の返済義務を負うべきであると主張して本件預託金の 支払いを求めた。Xの主張は認められるか。 --------------------- 1.はじめに 本件では、「YはAから本件ゴルフ場「甲」の営業を譲り受けたが、Aの商号は用いていないもの の、甲ゴルフクラブの名称を用いて本件ゴルフ場の経営をしており、」ということから、営業譲渡に おいて商号の続用がないケースである。しかし、「甲ゴルフクラブの名称を用いて本件ゴルフ場の 経営をしており、」ということが、商号の続用として類推適用され、商号の続用と同様に営業主体 の変更が、
  • 総則 商法 預託金 会員制 ゴルフクラブ ゴルフ場 商法17条1項 返済義務
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 商法商行為-02_(運送)
  • 商法(商行為) Y は通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客へ の商品の配送を運送業者Xに委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対 する運送貨の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。Y がXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。Yは Xに運送賃を支払わなければならないか。 --------------------- 1. はじめに 本件は、運送業者Xの荷送人である通信販売業者Aに対する運送賃請求権は、XとA双方間 に締結された運送契約により発生したものであるが、Aが倒産したためXはAに対する運送賃債権 を放棄しており、一方でXのYに対する運送賃請求債権はYが運送品をXから受け取ったことに起 因して、商法583条2項の規定によって発生し、これに基づいて、YはXに運送賃を支払わなければ ならないかという点が問題である。 一般的に言って、運送人は商人であるから、特約がないときでも相当の報酬を請求することが できる(商512条)。請求できる時期は
  • 通信販売業者 運送業者 運送賃 商512条 運送人 運送賃債権 運送賃請求権 商法583条
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 商法 分冊 合格リポート
  • 会社法とは平成18年5月1日から施行された、会社について規定する法律である。会社の利害関係者(ステークホルダー)は株主・従業員・経営者・債権者・取引先など複雑化した利害関係で構成させている。こうした利害関係者を調整するのが会社法である。この会社法では利害関係者との関係を調整し、会社経営の適正化を図るため、様々な機関を設置している。本リポートでは取締役会設置会社を中心に、業務執行における監督および監査の実効性を図るための制度について考察する。  会社において業務を執行するのは取締役である。この取締役全員で組織するのが取締役会である。この取締役会では、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う機関であると定められている。そのため経営に大きな影響を及ぼす意思決定や、取締役の監督を通じて経営のモニタリングを行うのが主な目的である。  近年、粉飾決算などの会計不信から社外取締役の存在が注目されている。社外取締役とは、取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役である
  • 会社法 日本大学 通信教育部 0140 商法 分冊2 取締役会設置会社
  • 2,200 販売中 2009/04/12
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  • 商法-02_(20 条の 2)
  • 海商法 国際海上物品運送法 20 条の2が設けられている趣旨について説明しなさい。 --------------------- はじめに 国際海上物品運送法(以下、国際海運法)は、海上運送人と荷主等積荷関係の利害得失のバラ ンスを図り成立したハーグ・ルールに依拠しており、外航船による運送(船積港または陸揚港が本 邦外にある運送)のみに適用され、国内運送(商法の規定が適用される)には適用されない。 このハーグ・ルールというのは、1924年船荷証券統一条約のことであり、さらに解釈上の諸問 題を解決する努力が進められた結果、ハーグ・ルールの責任体系を前提として、1968年にブリュッ セルの外交会議で同条約改正議定書(ウィスビー・ルール)が制定され、1977年6月23日に発効し た。このウィスビー・ルールは、1979年同条約改正議定書(以下、改正条約)として再度改正され、 19842月14日に発効している。 わが国もこれを批准する運びとなったので、それに伴って、1992年(平成4年)5月28日に国際海 運法の改正法が成立し、同年6月3日に公布された。国際条約の手続きを経て、この改正
  • 海商法 国際海上物品運送法 ハーグ・ルール ウィスビー・ルール ウィスビー ハーグ 国際海上物品運送法 20 条の2
  • 550 販売中 2009/09/24
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