行政法第三課題

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    行政法裁量

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    1.裁量とは、法律により一定の限度において行政機関の判断や行動に余地を認める行為をいう。本来、行政行為は行政の原理に基づき要件、効果には出来るだけ一義的明確な規定を置き、法律の拘束は出来るだけ厳格である事が望まれるが、現在では行政対象が雑多多様性や専門技術化している為、全ての行政行為において厳格であることは事実上不可能となり、裁量行為は不可欠な物となっている。行政裁量は法律により一義的に行為が決定され行政に解釈の余地が無い「覊束裁量」と法律が行政に解決の余地を認める「裁量行為」が分けられ、「覊束行為」と覊束裁量行為について司法審査が可能との判断もある。
    これに対して自由裁量行為いついては、それが適正であるかどうかの判断基準として法律は役に立たず、公益と適合性だけが問題となる。 よって自由裁量行為については、当、不当の問題にとどまり、裁判所はその適否を判断できないとされてきた。この点で、裁量行為と同様司法審査を排除する法理である統治行為論と特別権力関係論との異同に注意する必要がある。
    2.自由裁量をさらに細分化すると、要件裁量と効果裁量に分けられ、法律の効果について行為の性質にしたがい裁...

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