高齢者虐待の現状と法制度

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    高齢者虐待とは、65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を現に養護する者)」及び「養護施設従事者」による次のような行為をいう。
    区分に分けると、①身体的虐待で、高齢者の身体に外傷が生じ、または、生じる恐れのある暴行を加えることである。②養護を著しく怠ることで、高齢者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ることである。③心理的虐待で、高齢者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うことである。④性的虐待で、高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をしてわいせつな行為...

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