連関資料 :: 政治学分冊2

資料:32件

  • 政治2分冊
  • 法律の原案のことを法案といい、法案は衆議院、参議院の両議院で可決されることにより法律になる。近代以降の法律は、議会の議決を経て制定される。 国会が国の唯一の立法機関であるので、発案は議員の発議、他院の提出、内閣の提出の3種類があるといえる。  議員の発議とは、議員が自分の属する議院に審議を求めるために議案をだすことで、議員が法律案を「発議」するためには、一定数以上の賛成者を要するとしている(国会法56条)。国会法によると衆議院においては20人以上、参議院においては10人以上の賛成を要する。ただし、予算を伴う場合には、衆議院においては50人以上、参議院においては20人以上としており、内閣に対して意見陳述の機会を与えている(国会法57条の3)。   内閣が法律案を提出して行う場合は、内閣に法律案提出権が認められるか否かは、憲法上、明示的規定がないために問題となる。この問題については、以下の立場がある。 国会が国の唯一の立法機関であることを理 由に、否定する立場。 ②議案に法律案が含まれると解釈して否定する立場。 ③日本国憲法は議院内閣制を採用しており、国会と内閣の協働が予定されていること
  • 憲法 法律 内閣 国会 問題 議員 立法 表現
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  • 政治 第2分冊
  • 政治学 第2分冊 略題(発生理由) 圧力団体の発生理由について説明せよ ---------------------------------------------------- 圧力団体の定義は、特殊利益の実現を目的として政策決定に影響を与えようとする集団である。議会機能の低下、政党機能の低下が起こると政党内外での対立や分化が進み、行政(官僚)への直接的な働きかけが大きな力となる時、圧力団体が発生する。 そもそも圧力団体とはどのような経緯で発生していくのかを考える。圧力団体とは自ら圧力団体の名を掲げ組織したものではない。利益集団としての社会集団が、自己の利益を貫徹する過程において圧力団体としての機能を果たすのである。圧力団体が台頭した要因としては次のような理由が挙げられる。 まず、19世紀末以降の近代資本主義国家において従来の村落共同体から個人は独立し、様々に分化した社会集団、利益集団に組み込まれることになった点である。交通、通信技術、市場経済の発達により人々の行動範囲が広がると共にその社会集団や職種も幅広いものとなり、個人の要求も細分化、複雑化するのである。社会が次第に複雑化してくる
  • 日本 福祉 経済 社会 政治 地域 行政 国家 民主主義 組織 政治学 レポート 玉川 圧力団体 発生理由 第2分冊
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  • 国際政治分冊
  • グローバリズムとは、地球主義と呼ばれるもので、地球をひとつの共同体と考える立場から共生を主張する思想である。アメリカの経済学者ケネス・ボールディングらは「宇宙船地球号」という用語を使い、新しい地球観のシンボルとした。その言葉の中には、限りある資源の中で人間が共存していかなくてはならないとの願いが込められている。もうすこし深く考えるなら、現在の地球は、人口が増加し貧富の差があり対立していて、食糧の蓄えも限界で、これ以上、人間は守りきれないという結論に、我々は存在しているという意図が含まれている。つまり、このような生活環境の悪化と限界の下にあり、人類が宇宙船地球号を適切な管理の下におかなければ、制御機能を失い爆発してしまうであろう、との警告である。そして、存続のためには社会経済が運用できる再循環システムの形成が不可欠である。つまり、生活のために必要な物資を自由に調達できる『共有地』が必要である。しかし、共有地の潜在的使用者の間でも生存競争が高まり、共倒れになってしまう。このことをアメリカの生物学者ガレット・ハーディンは『共有地の悲劇』と名づけた。また、ハーディンは、この地球資源の限界が地
  • 環境 アメリカ 経済 情報 社会 文化 政治 国際 平和
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  • 国際政治 分冊2
  • 【1】グローバリゼーションの進展は、世界の人々に等しく経済的な豊かさをもたらすことはできないと考える。(反対) 【4】今日の南北問題で最重要課題は、途上国の累積債務問題である(賛成) 上記について記述
  • 日大 通信 国際政治学 分冊2 合格
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  • 政治分冊 合格リポート
  • 弾劾とは不正を暴く、あるいは厳しく責任を問うという意味である。一般には法律等で身分が特別に保証されている公務員に重大な職務違反や犯罪が行われた場合に、当該の公務員を罷免や処罰することである。日本の弾劾制度では『国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。』(憲法第64条第1項)と規定されているため、裁判官を罷免する制度である。 日本は議院内閣制の統治体制をとっているため、立法と行政は癒着した統治体制だが、司法権とは厳格に分離し、権力の分散と抑制と均衡を保っている。特に裁判官については、良心に従い独立してその職権を行い、憲法および法律にのみ拘束されるという規定(憲法76条第3項)から、行政機関による処分の禁止や在任中の報酬の減額禁止を定めている。(憲法78条、79条、80条)しかしながら裁判官であっても国民の信頼を裏切る行為を行った場合には相応の処分を受けさせる必要がある。それを実現させるのが弾劾裁判である。 続いて日本における、弾劾裁判の手続きについて説明していこうと思う。裁判官弾劾法で定める罷免事由は『職務上の義務に著しく違反し、又は職
  • 日本大学 通信教育部 0023 政治学 弾劾裁判 分冊2
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