2010年度 民法4 第4課題
錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるのかを論じなさい。
和解が成立した後に、合意と異なる真実が判明しても、和解の効果は失われないのが、和解契約の原則である(民法696条)。例えば、200万円の金銭債権について債務者は弁済したといい、債権者は弁済の事実がないと主張しているところから、和解によって100万円の弁済をするところに落ち着いたところ、後に弁済の証拠が出てきても、和解の効果は覆らないとされている。なぜなら和解の効果が覆ることになると和解制度は、制度として維持することができなくなるからである。なので、和解で定めた権利が最初から存在していなかったという...