連関資料 :: 保育に意義と目的

資料:4件

  • 統合保育目的意義について
  •  統合保育とは、「子どもを取り巻く全ての環境の中で、障害幼児と通常幼児が共に生活し、時間と空間を共有し、相互に影響しながら共に歩んでいく保育」のことである。これは、ノーマライゼーションの理念の広がりと共に、その具体的な施策の一つとして誕生した。ノーマライゼーションとは、障害児・者のハンディキャップをそのまま認めたうえで、障害をもたない人と同じ環境で、できるだけ障害をもたない人に近い生活を送ることを目指そうする理念である。その実現のために、統合保育は行われてきたといえる。したがって、統合保育の目的・意義は障害児保育がどのような道筋をたどってきたのか、から考察して述べていきたい。 (1) 子どもの教育・保育を受ける権利  わが国では、日本国憲法第26条によって全国民に教育を受ける権利を保障しており、教育基本法第3条では教育権を保障している。  国際的には、1989年(平成元年)に国連総会で採択された「児童の権利に関する条約」の第23条に「障害児の権利」として「障害を有する児童の特別なケアへの権利」が認められている。さらに、そのなかで障害児に対する教育・訓練の機会の均等も宣言している。我が国においても1994年に批准された。  このことは教育を受ける権利が、障害の重軽に関わらず誰もが等しく有するものであり、特別な配慮のもとにその児童に合った方法で教育を行い、社会的な自立と参加を可能な限り実現することを目的としているといえる (2) 統合保育の基本概念  統合保育は、障害児と健常児を分け隔てず、一つに統合しようとする試みである。
  • レポート 福祉学 障害児 統合保育 障害児保育
  • 550 販売中 2006/03/05
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  • 障害児療育「統合保育目的意義
  • 「統合保育の目的と意義」  わが国の国民はみな等しく教育を受ける権利を有している。そんな中、障害児に関する教育を受ける権利については、日本国憲法第26条や教育基本法第3条で保障されている。  国際的には「児童の権利に関する条約」の第23条で障害児に対する教育・訓練の機会均等を宣言しており、わが国も批准している。  最近の国際的な動向としては、誰もが持てる能力を最大限に生かし、特別な配慮のもとにきめ細かな教育を行うというものである。その例として「統合保育」が挙げられる。  障害児教育については、①基本的な教育を受ける権利の保障、②適切な教育を受ける権利の保障、③統合保育の実現、という考え方の変
  • 子ども 保育 障害 国際 障害児 技術 指導 権利 統合 統合保育
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