就学基準の緩和、認定就学者の承認によって、障害児を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件

閲覧数2,005
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 8ページ
    • 会員880円 | 非会員1,056円

    資料紹介

    就学基準の緩和、認定就学者の承認によって、障害児を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を検討しなさい。

     2002年に「学校教育法施行令」が改正され、それにあわせて2002年5月に文部科学省から出された14文部科学省初等中等教育局長通知第291号において「就学基準」が大幅に改訂されたのである。
    従来の障害の種類や程度による教育の場の決定の仕方が大きく変わり、それぞれの子供が持っている条件と地域、家庭、学校、教師の専門性などを常に総合的に判断することとなり、実践が展開するなかでの校種の移動も柔軟にできるようになったのである。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    就学基準の緩和、認定就学者の承認によって、障害児を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を検討しなさい。
     2002年に「学校教育法施行令」が改正され、それにあわせて2002年5月に文部科学省から出された14文部科学省初等中等教育局長通知第291号において「就学基準」が大幅に改訂されたのである。
    従来の障害の種類や程度による教育の場の決定の仕方が大きく変わり、それぞれの子供が持っている条件と地域、家庭、学校、教師の専門性などを常に総合的に判断することとなり、実践が展開するなかでの校種の移動も柔軟にできるようになったのである。
    14文部科学省初等中等教育局長通知第291号は「この者について小学校または中学校において適切な教育を受けることができる特別な事情が認められるかどうかについては以下に留意して適切な判断をする必要がある」として、「障害に対応した学校の施設や設備が整備されていること、指導面で専門性の高い教員が配置されていること等就学のための環境が整備されていること」「特に二つ以上の障害を併せ有する場合、日常的に医療的ケアを必要とする場合のように、障害の種類、程度によっては、安...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。