いわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約と第三者対抗要件については、「甲が乙に対する金銭債務の担保として、発生原因となる取引の種類、発生期間等で特定される甲の丙に対する既に生じ、又は将来生ずべき債権を一括して乙に譲渡することとし、乙が丙に対し担保権実行として取立ての通知をするまでは、譲渡債権の取立てを甲に許諾し、甲が取り立てた金銭について乙への引渡しを要しないこととした甲、乙間の債権譲渡契約は、
供託金還付請求権確認事件
1.事実の概要
上告人X(ダイエーオーエムシー)は、平成9年3月31日、A(イヤマフーズ)に対する一切の債権を被担保債権として、Aの連帯保証人であるB(ベストフーズ)から、BがC(ダイエー)との間の継続的取引契約に基づいて取得する商品売掛代金債権及び商品販売受託手数料債権(以下、本件目的債権)につき譲渡担保の設定を受けた。本件譲渡担保では、Aが期限の利益を喪失した場合など、約定の事由が生じたときに初めて、XはCに譲渡担保の実行通知をすることによりCから本件目的債権の弁済を受けることができるものとされていた。
同年6月4日、BはCに対して確定日付ある書面で譲渡担保設定通知(「BはCに対して有する本件目的債権につき、Xを権利者とする譲渡担保権を設定したので、民法467条に基づいてご通知申し上げます。XからCに対して譲渡担保権実行通知)がなされた場合には、この債権に対する弁済をXに行って下さい。」以下「設定通知」をした。
ところが、平成10年3月25日に、Bが第1回の手形の不渡りを出したため、Aは期限の利益をを喪失し、Xは、譲渡担保権実行通知、以下「実行通知」...