【事実概要】
Y₁(被告・控訴人・被上告人)とA女は昭和47年に婚姻して、1男2女をもうけたが、昭和57年ころから不和による家庭内別居状態になり、昭和59年3月には別居した。
昭和58年1月ころからAはX男(原告・被控訴人・上告人)と肉体関係を生じ、その家族が黙認する状態で、Xは週に2、3回はA方に宿泊するようになった。
Aは昭和59年3月14日にBを、昭和62年1月1日にY₂(被告・控訴人・被上告人)を出産し、いずれもY₁・Aの摘出子として出生届がなされた。昭和61年夏ころからXとAは仲違いをし、その頃から肉体関係は途絶えるようになった。
Y₁とAは平成元年6月28日に協議離婚した。
特別養子審判の準再審事由
【事実概要】
Y₁(被告・控訴人・被上告人)とA女は昭和47年に婚姻して、1男2女をもうけたが、昭和57年ころから不和による家庭内別居状態になり、昭和59年3月には別居した。
昭和58年1月ころからAはX男(原告・被控訴人・上告人)と肉体関係を生じ、その家族が黙認する状態で、Xは週に2、3回はA方に宿泊するようになった。
Aは昭和59年3月14日にBを、昭和62年1月1日にY₂(被告・控訴人・被上告人)を出産し、いずれもY₁・Aの摘出子として出生届がなされた。昭和61年夏ころからXとAは仲違いをし、その頃から肉体関係は途絶えるようになった。
Y₁とAは平成元年6月28日に協議離婚した。
Y₂についてC・D夫妻を養親とする特別養子縁組の審判申し立てがなされていることを知ったXは、B・Y₂を認知する前提として、平成3年4月Y₁・B間、Y₁・Y₂間の親子関係不存在確認を求める調停を申し立てたが、Aが行方不明のために調停を取り下げ、平成3年4月同訴訟を提起した。Xは審判手続係属中の家庭裁判所に本件訴訟提起の点を通知していたが、平成4年10月に特別養子縁組の審判が...