有責配偶者の離婚請求

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    資料紹介

    事実の概要】
    XとYとは、昭和12年2月1日婚姻届をして夫婦となったが、子が生まれなかったため、同23年12月8日訴外Aの長女及び次女と養子縁組をした。XとYとは当初は平穏な婚姻関係を続けていたが、Yが昭和24年ころXとAとの間に継続していた不貞な関係を知ったのを契機として不和となり、同年8月ころXがAと同棲するようになり、以来別居の状態にある。なお、Xは同29年9月7日、Aとの間にもうけた2人の子どもを認知している。

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    民法経済社会離婚婚姻生活裁判夫婦責任原因

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    民法

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    有責配偶者の離婚請求
    最高裁昭和62年9月2日大法廷判決
    【事実の概要】
    XとYとは、昭和12年2月1日婚姻届をして夫婦となったが、子が生まれなかったため、同23年12月8日訴外Aの長女及び次女と養子縁組をした。XとYとは当初は平穏な婚姻関係を続けていたが、Yが昭和24年ころXとAとの間に継続していた不貞な関係を知ったのを契機として不和となり、同年8月ころXがAと同棲するようになり、以来別居の状態にある。なお、Xは同29年9月7日、Aとの間にもうけた2人の子どもを認知している。
    Yは、Xとの別居後生活に窮したため、昭和25年2月、かねてXから生活費を保障する趣旨で祖文献が与えられていたX名義の建物を24万円で他に売却し、その代金を生活費に当てたことがあるが、そのほかにはXから生活費等の交付を一切受けていない。Yは、右建物の売却後は実兄の家の一部屋を借りて住み、人形製作等の技術を身につけ、同53年ころまで人形店に勤務するなどして生活を立てていたが、現在は無職で資産を持たない。一方、Xは、精密測定器の製造等を目的とする二つの会社の代表取締役、不動産の賃貸等を目的とする会社の取締役をしており...

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