資料:292件
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同和教育
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50年に及ぶ戦後の同和教育史を総括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育のあり方を具体的に論述すること。
日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等をうたっている。しかし、同和地区(被差別部落)出身であるというだけで、不当に差別され、社会的な不利益を受けている人々がいる。この問題の解決は、国の責務であり、同時に、国民的課題である。私も小学校、中学校を通じて同和教育を学校でうけてきた。しかし「自分には関係がないことだ」、「同和地区のことなんかもともと知らなかったのだからわざわざ学習する必要などなかったのではないか」と思っていた。それなのになぜ「同和(人権)教育」が必要とされているのか。この疑問を解決するには、まず同和教育の歴史を紐解き、次に同和教育の意義を考えていく必要があると考える。
戦後の同和教育の出発は、同和地区児童・生徒の「長欠・不就学の解消」からである。京都市でのオールロマンス事件後、部落解放委員会京都府連合会は「長欠・不就
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同和教育
戦後
人権教育
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同和教育
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A評価
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同和教育
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「戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」
同和(人権)教育の意義、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を考える前に、戦後の同和教育史を概括する。まずは、京都市の取り組みを中心に見ていきたいと思う。
戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取り組みに始まる。同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学問題は、同和教育創生期における 最も重要にして緊急な教育課題であった。
オールロマンス事件当時の長期欠席児童・生徒数は、小学校で京都市0.6%に対し、同和地区6.5%、中学校で京都市2.8%に対し、同和地区28.7%と、数字が跳ね上がっている。
「オールロマンス事件とは1950年、高山義三が革新陣営の支持のもと京都市長に当選したが、高山は当選後、保守勢力との妥協が目立つようになり、保守化してきたと見られるようになった。当時、京都市役所内で形成された左翼グループは、これに不満を持ち、それを掣肘する機会をうかがっていた。1951年、京都市衛生課の臨時職員杉山清次が『オール・ロマ
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佛教大学
通信
レポート
第一設題
同和教育
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同和教育
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「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。」
日本国憲法第14条、「法の下の平等」からも分かる様にすべての国民は法の下で平等であり、身分などで差別されることは不合理である。
しかし、同和地区の問題の大きな要因である
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環境
日本
人権
子ども
社会
学校
差別
問題
児童
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同和教育
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「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。」
⇒○同和教育の意義
同和問題とは、日本歴史発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においてもなおいちじるしく基本的人権を侵害され、特に近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。これは教育上の活動と「部落解放運動」や「同和行政」等の教育外の取り組みが互いに密接に関連しながら解決に向け総合的に取り組まれるもので、国の責務であり国民全体で解決に向け早急に取り組むべき課題である。
近代社会における部落差別とはひとくちにいえば、市民的権利、自由の侵害に他ならない。市民的権利、自由とは職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、住居および転移の自由、結婚の自由などであり、これらの権利と自由が同和地区住民に対しては完全に保障されていないことが差別なのである。これらの市民的権利と自由のうち、職業選択の自由、すなわち就
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佛教大学
同和教育
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同和教育
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基本的人権は日本国憲法が国民に保障している不可侵の権利である。それにもかかわらず、我が国では差別が残存している。差別の問題は社会全体において取り組まれるべき課題であり、教育においてもまた積極的に差別の解消に向けての取り組みがなされるべきである。
1999(平成11)年7月に人権擁護推進審議会が出した「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進関する基本的事項について」では、同和問題、男女差別、セクシャル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、いじめなど学校、家庭における問題、高齢者、障害者、アイヌ、外国人、HIV感染者に対する差別などが指摘されている。
同和問題とは、封建社会において形成された身分階層構造に基づく差別が現在もなお残存しており、具体的には、教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などの市民的権利が侵害されている状況が続いていることにほかならない。これは、我が国社会が抱えている大きな問題といってよいだろう。これまでもさまざまな施策が講じられてきたが、社会制度を整備するだけでは差別は解消されない。なぜならば、差別には実態的差別と心理的差別とがあり、両差別が相互に因果関係を保ち、相互に作用しあって差別を再生産する悪循環をくり返しているからである。確かに、実態的な差別は社会制度を整備していくことである程度の改善をみることができるであろう。しかし、心理的差別は人々の内面にある差別であり、これは制度を整備するだけでは改善されることはない。それゆえに、教育が重要な意味をもつのである。
江戸時代中期以降、賤民に対する身分差別の政策が次第に強化されていった。
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レポート
教育学
同和教育
いじめ
人権
差別
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同和教育
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『同和(人権)教育の問題と、具体的な実践について』
日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等を謳っています。 しかし、現実の社会では、女性や障害者に対する差別、外国籍県民に対する差別などさまざまな差別が生じています。なかでも、同和問題(部落差別)は、同和地区(被差別部落)出身であるというだけで、不当に差別され、社会的な不利益を受けている問題です。人は、だれもがたった一度の人生を、人間として尊ばれ、愛情と信頼に満ちた温かい人間関係の中で、しあわせに暮らしたいと願います。このような、人間として当然の願いを、日本国憲法では、侵すことのできない権利、いわゆる基本的人権として、すべての人に保障しています。 しかし、現実の社会では、こうした願いにもかかわらず、いろいろな面で、基本的人権を侵害されている人びとがいます。同和地区の人たちは、ただ同和地区の出身という理由だけで、いろいろな面で差別を受け、「基本的人権」が完全に保障されていないという実態があります。
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参考までに
同和(人権)教育の問題と
具体的な実践について
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